○南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例(平成17年南さつま市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 南さつま市大浦農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を使用しようとする者は、大浦農業者トレーニングセンター使用許可申請書(第1号様式)を使用しようとする日の5日前までに提出して市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、トレーニングセンターの使用許可書を交付するものとする。

3 条例第5条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可事項の変更又は取消しをしようとするときは、使用する前日までに市長に申し出なければならない。

4 使用許可の順位は、許可申請の順によるものとする、ただし、市長が必要と認めたときは、その順位を変更することができる。

(使用料の納入方法)

第3条 使用料は、別に定める納付書により市長が定める期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、大浦農業者トレーニングセンター使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設、備品等を使用しないこと。

(2) 収容定員を超えて入館させないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 旗、幕、つり上げ看板等を貼付、掲示、掲揚、懸垂等をしようとするときは、事前に申し出て、指示に従うこと。

(6) 使用後の設備備品は、所定の場所に格納すること。

(7) 使用後は、室内の清掃を行い、清潔整とんを保持すること。

(8) その他管理上指示すること。

(9) 前各号のほか、市長が許可した条件及び指示した事項

(施設等の損傷の届出)

第6条 トレーニングセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に関する読み替え)

第7条 条例第15条の規定によりトレーニングセンターの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条から第6条までの規定並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第1号様式及び第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大浦町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年大浦町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市大浦農業者トレーニングセンター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第110号

(令和3年4月1日施行)