○南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例

平成17年11月7日

条例第113号

(設置)

第1条 南さつま市で生産される農林水産物、農林水産加工品、特産品、工芸品等の宣伝及び有利販売を図るため、南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館(以下「ふるさとくじら館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさとくじら館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館

南さつま市大浦町29423番地

(開館時間及び休館日)

第3条 ふるさとくじら館の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

開館時間 午前8時から午後5時30分まで

休館日 12月31日から翌年1月2日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可)

第4条 ふるさとくじら館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の取消し等)

第5条 市長は、ふるさとくじら館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、利用者に損害が生じても市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当したことにより、これらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(模様替え等の制限)

第8条 使用者は、使用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 ふるさとくじら館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により指定管理者にふるさとくじら館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大浦町特産品直売所ふるさと館の設置及び管理に関する条例(平成6年大浦町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 ふるさと館の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例第3条の規定の例により、南さつま農業協同組合に委託する。

4 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(9)まで 

(10) 第18条中南さつま市大浦特産品直売所ふるさと館条例第5条の改正規定

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市大浦特産品直売所ふるさと館条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の南さつま市大浦特産品直売所ふるさと館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第14条の規定による改正後の南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

単位

使用料

大浦特産品直売所ふるさとくじら館

月額

1,100円

南さつま市大浦特産品直売所ふるさとくじら館条例

平成17年11月7日 条例第113号

(令和元年10月1日施行)