○南さつま市大浦農産加工センター条例

平成17年11月7日

条例第114号

(設置)

第1条 農山村の生活向上と就業機会の増大、地域の農畜産物等の付加価値を高め、製品販売を通じ、本市農林業の活性化を図ることを目的として、南さつま市大浦農産加工センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市大浦農産加工センター

南さつま市大浦町29423番地

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が認めたときは、時間を延長することができる。

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当したことにより、これらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条及び第5条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第6条及び第7条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大浦町農産加工センターの設置及び管理に関する条例(平成6年大浦町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 センターの管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例第3条の規定の例により南さつま農業協同組合に委託する。

4 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(10)まで 

(11) 第19条中南さつま市大浦農産加工センター条例第5条の改正規定及び同条例第7条の改正規定

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市大浦農産加工センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の南さつま市大浦農産加工センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市大浦農産加工センター条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 第15条の規定による改正後の南さつま市大浦農産加工センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第11条関係)

施設名

単位

使用料

大浦農産加工センター

月額

22,000円

南さつま市大浦農産加工センター条例

平成17年11月7日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)