○南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例

平成17年11月7日

条例第115号

(設置)

第1条 南さつま市で生産される農畜産物に付加価値を高め、特産品の開発製造等を行うことにより、地域農業の振興及び地域の活性化を図るため、金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」(以下「味楽来館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 味楽来館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」

南さつま市金峰町浦之名1437番地

(事業)

第3条 味楽来館において行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 味噌類の製造

(2) 菓子類の製造

(3) アイスクリームの製造

(4) 乾燥野菜の製造

(5) 農畜産物加工に関する技術研究及び研修を行うこと。

(6) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 味楽来館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用時間)

第5条 味楽来館の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を変更することができる。

(使用許可)

第6条 味楽来館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、味楽来館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当したことにより、これらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 味楽来館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により指定管理者に味楽来館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 利用料金に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条及び第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 第11条の規定により味楽来館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条及び第9条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、金峰町農畜産物処理加工施設の設置及び管理に関する条例(平成12年金峰町条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(管理の委託)

3 味楽来館の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例第4条の規定の例により株式会社いなほ館に委託する。

4 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(11)まで 

(12) 第20条中南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例第7条の改正規定及び同条例第9条の改正規定

(平成23年3月22日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第9条の規定による改正後の南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 第16条の規定による改正後の南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第13条関係)

(1) 施設

区分

使用料

味噌加工室

1時間当たり 670円

味噌二次加工室

1時間当たり 670円

乾燥野菜室

1時間当たり 670円

クッキー・菓子室

1時間当たり 670円

アイスクリーム室

1時間当たり 670円

研修室(1室当たり)

1時間当たり 670円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(2) 機械器具

区分

使用料

熟成室の冷暖房機

1日当たり 440円

冷蔵庫(1台当たり)

1日当たり 300円

冷凍庫(1台当たり)

1日当たり 350円

備考 使用日数に24時間未満の端数があるときは、その端数は1日とする。

南さつま市金峰農畜産物処理加工施設「味楽来館」条例

平成17年11月7日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)