○南さつま市金峰広域営農指導拠点施設条例

平成17年11月7日

条例第116号

(設置)

第1条 効率的で生産性の高い農業経営を行う農業者を育成し、農業を振興するため、南さつま市金峰広域営農指導拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市金峰広域営農指導拠点施設

南さつま市金峰町尾下968番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

南さつま市金峰広域営農指導拠点施設条例

平成17年11月7日 条例第116号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第116号
平成18年3月27日 条例第4号