○南さつま市坊津農業気象情報施設条例

平成17年11月7日

条例第117号

(設置)

第1条 地域農業気象情報を提供することによって、農作物の栽培管理、農業災害の回避等による農業生産の安定化と住民の防災対策等に寄与することを目的として、南さつま市坊津農業気象情報施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坊津農業気象情報センター

南さつま市坊津町久志2422番地1

(業務)

第3条 施設による情報提供の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 気象情報の提供

(2) その他市長が必要と認める情報の提供

(施設利用の範囲)

第4条 施設利用者は、市民、市内の組織及び団体並びに市内に事務所を有する各事業所に限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(施設利用料)

第5条 端末機器による情報収集に要する施設利用料は、無料とする。ただし、受信に要する費用については利用者の負担とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坊津町農業気象情報施設の設置及び管理に関する条例(平成9年坊津町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市坊津農業気象情報施設条例

平成17年11月7日 条例第117号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第117号