○南さつま市栗野地区営農用水施設設置条例

平成17年11月7日

条例第118号

(設置)

第1条 農業の振興と農家経済の安定を図るため、南さつま市栗野地区営農用水施設(以下「営農用水施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 営農用水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

南さつま市栗野地区営農用水施設

南さつま市坊津町旧栗野土地改良区の受益地区

(指定管理者)

第3条 営農用水施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営農用水施設の維持管理に関すること。

(2) 営農用水施設の利用許可に関すること。

(3) 量水器の検針に関すること。

(4) 利用料金の収納に関すること。

(5) その他市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 営農用水施設を利用しようとする個人又は団体(以下「営農用水利用者等」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。

(利用の制限及び取消し等)

第6条 指定管理者は、営農用水利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、施設の運営方針に反すると認めるとき。

(2) この条例又は許可の条件に違反するとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第7条 営農用水利用者等は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を軽減し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者又は営農用水利用者等は、故意又は過失により当該営農用水施設を損壊し又は滅失したときは、直ちに原形に復旧し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坊津町栗野地区営農用水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年坊津町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市栗野地区営農用水施設設置条例

平成17年11月7日 条例第118号

(平成17年11月7日施行)