○南さつま市農業集落排水処理施設条例施行規則
平成17年11月7日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市農業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第119号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の施工基準)
第3条 条例第6条に規定する排水設備の接続及び工事の実施方法等は、別に定める南さつま市農業集落排水設備施工基準(以下「施工基準」という。)による。
(水洗便器)
第4条 条例第7条第2項の規定による水洗便器とは、次のとおりとする。
(1) 水洗専用大便器
(2) 水洗専用小便器
(3) 水洗専用汚物洗器等
(有害廃水等)
第5条 条例第7条第3項に規定する流入制限の汚水とは、次に掲げるものをいう。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウムその他の化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜のふん尿
(5) その他処理施設及び処理機能を著しく阻害させる物
(1) 配置図及び建物平面図で次の事項を表示するもの
ア 工事施工地の敷地境界
イ 道路及び付近の既設汚水ます
ウ 設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置
エ 管きょの位置及びこう配
オ 配管系統
(2) 土地使用承諾書(管きょ布設等のため他人の土地を使用するとき。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(排水設備工事の施工及び確認)
第7条 前条第3項の規定による承認を受けた者は、速やかに新設等の工事に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(指定業者)
第8条 南さつま市排水設備指定工事店規則(平成17年南さつま市規則第124号)第4条第1項の規定による指定工事店の指定を受けた者は、条例第9条第1項に規定する指定工事店とみなす。
(納入通知書)
第10条 使用者は、使用料を市が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。
2 使用料の納付期限は、月の末日とし、口座振替の方法による振替日は、毎月25日とする。
3 前項の期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
(使用料の軽減又は免除)
第11条 条例第13条の規定により、特別の事情があると認めるときの使用料の軽減又は免除を受けられる者は、次のとおりとする。ただし、条例第2条の排水処理区域内における南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)第12条に規定する給水の申込み及び同条例第17条に規定する水道の使用中止、変更等の届出は、本文の規定による届出とみなすことができる。
(1) 天災その他の災害を受け、家屋が全壊し支払に困難をきたしていると認められる者
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認める者
2 使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(第10号様式)を市長に提出するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大浦町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年大浦町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日規則第9号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。