○南さつま市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年11月7日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の農業経営の基盤強化を図るため、予算の定めるところにより、農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日14付け経営第1704号農林水産事務次官依命通知)及び農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び利子助成率)

第2条 利子助成金の交付対象者は、次の表の左欄に掲げる借受者とし、利子助成率は、同表の左欄に掲げる借受者の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる利子助成率を適用するものとする。

借受者

利子助成率

平成16年12月20日以降平成17年3月17日以前に貸付けを受けたもの

0.32%

平成19年12月19日以降平成20年3月18日以前に貸付けを受けたもの

0.3%

平成20年10月21日以降平成20年12月17日以前に貸付けを受けたもの

0.27%

平成21年9月18日以降平成21年11月19日以前に貸付けを受けたもの

0.32%

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は、借受者が貸付金利息を償還することとなる毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「利子助成対象期間」という。)において、当該農業経営基盤強化資金の融資平均残高(利子助成対象期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 利子助成金交付申請書は、第1号様式によるものとする。

2 利子助成金交付申請書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(第2号様式)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(第3号様式)

3 利子助成金交付申請書の提出期限は、利子助成対象期間の満了後2か月以内とする。

(利子助成金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 市長は、利子助成金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 この利子助成金は、精算払いにより交付するものとする。

2 利子助成金交付請求書は、第5号様式によるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市農林水産業補助金交付規則(平成9年3加世田市規則第48号)、笠沙町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成15年笠沙町告示第2号)、大浦町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年大浦町告示第11号)又は金峰町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年金峰町告示第41号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年3月6日告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに借受者が融資機関から貸付実行を受けた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金については、なお従前の例による。

(平成19年8月16日告示第84号)

この要綱は、平成19年8月16日から施行する。

(令和元年12月17日告示第170号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年11月7日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)