○南さつま市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年11月7日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給補助金の利子補給等)

第2条 利子補給補助の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率及び利子補給期間等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の種類 鹿児島県知事が定めた農業近代化資金の種類による。

(2) 利子補給率 年1.0パーセント以内。

(3) 利子補給期間 貸付承認年度を含め4年間。

(4) 利子補給に係る貸付限度額 鹿児島県農業近代化資金制度実施要領(平成14年制定鹿児島県要領。以下「要領」という。)別表第2に掲げる貸付限度額とする。ただし、要領第3の3の(3)の規定による知事承認を受けた場合の当該承認を受けた貸付額は貸付限度額の算定から除く。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における農業近代化資金につき前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に対し、利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後2か月以内に、農業近代化資金利子補給金交付申請書(第1号様式)に農業制度資金利子補給補助実績総括表その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、農業近代化資金利子補給金交付決定通知書(第2号様式)により、融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が指定する日までに利子補給金の請求をしなければならない。

(利子補給契約)

第7条 利子補給の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、農業近代化資金利子補給金交付契約書(第3号様式)により締結するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市長は、融資機関がこの要綱に基づく利子補給に係る農業近代化資金をその目的以外の目的に使用したとき又はこの要綱に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、この要綱に基づく利子補給に係る農業近代化資金を借り受けた者が、その借入金をその目的以外の事業に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市農林水産業補助金交付規則(平成9年3加世田市規則第48号)、大浦町農業制度資金利子補給金交付規則(平成10年大浦町告示第8号)、金峰町農林業振興奨励補助金交付要綱(昭和57年金峰町告示第5号)又は金峰町農業近代化資金利子補給規程(昭和38年金峰町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月7日告示第90号)

この要綱は、平成19年9月7日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成17年11月7日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)