○南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年11月7日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市及び鹿児島県が行う農業農村整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第36条の3第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭(以下「分担金」という。)を徴収する場合に、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の基準等の決定)

第2条 各年度の分担金の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該事業の施行に要する経費のうち、国又は県から受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 分担金の基準は、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して受益地積割とし、その徴収は、一時払いの方法によるものとする。

3 法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の規定に該当する場合において、当該返還すべき補助金等に相当する額とする。

(分担金に対する審査請求)

第3条 前条の規定により分担金の決定を受けた者は、その分担金の算定に異議があるときは、その賦課を知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、前項に規定する期間満了後30日以内に、これを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担金徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年加世田市条例第33号)、笠沙町土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年笠沙町条例第19号)、笠沙町分担金徴収条例(平成14年笠沙町条例第8号)、大浦町分担金徴収条例(昭和60年大浦町条例第9号)、坊津町土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年坊津町条例第10号)、金峰町農業農村整備事業分担金徴収条例(昭和49年金峰町条例第24号)又は金峰町土地基盤整備事業分担金徴収条例(昭和59年金峰町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例により課した、又は課すべきであった賦課金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例

平成17年11月7日 条例第120号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第120号
平成24年3月23日 条例第9号
平成26年1月15日 条例第6号
平成28年3月31日 条例第27号
平成31年3月20日 条例第12号
令和2年3月18日 条例第21号