○南さつま市農業農村整備事業補助金交付要綱
平成17年11月7日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の振興と地域の活性化を促進する農業農村整備事業を推進するため、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)を行う事業団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(監督)
第3条 市長は、補助金を交付する事業に対して、当該事業の監督及び指導を行う。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業団体は、農業農村整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が指定する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定により提出された書類の記載事項について、その変更を命ずることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付の条件を定めて補助金交付決定書(以下「決定書」という。)を申請人に交付する。
(備付書類)
第6条 決定書を受けた事業団体(以下「補助事業者」という。)は、事業に要する経費の収支に関する事項を明らかにするため、必要な帳簿及び書類を備えなければならない。
(着手届及び完成届)
第7条 補助事業者は、工事に着手したとき、及び工事が完成したときは、工事着手・完成届(第3号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、工事完成届の提出があったときは、工事出来高及び関係書類を検査し、適当であると認めた場合は、補助金を交付する。
(市長の指示等)
第9条 補助事業者は、事業が予定期間内に完成しないとき、又は事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び事業遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に申請してその承認を受けなければならない。
(報告及び検査)
第10条 市長は、必要と認める場合は、補助事業者に対して報告をさせ、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)にその事業の実施状況及び帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(事業遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者が提出する報告及び検査員の検査結果等により事業が適正に遂行されていないと認められる場合は、その補助事業者に対し、事業を適正に遂行すべきことを命ずることができる。
(交付の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 補助金の交付の指令内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 事業の全部若しくは一部を停止又は廃止したとき。
(5) 事業の施行について不正の行為があったとき。
(6) その他この要綱に違反したとき。
(維持管理)
第13条 補助金を受けた者は、事業完了後、その施設の維持管理の責めを負わなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市土地改良事業補助金交付規則(平成元年加世田市規則第5号)、金峰町集落環境整備事業補助金交付規則(平成6年金峰町規則第5号)又は金峰町農業農村整備事業等補助金交付規則(昭和43年金峰町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
1 補助対象及び採択基準
(1) 対象者
土地改良区 水利組合 自治会 共同施工者
(2) 採択基準
①生産基盤:受益面積 おおむね30アール以上 受益戸数 2戸以上
②環境基盤:受益戸数 2戸以上
2 事業費及び補助率
・事業費は1地区10万円以上おおむね200万円まで
・補助率は経費に係る100分の60以内
3 事業種目
(1) 生産基盤
ア 農道整備(改修、舗装)
イ 用水路整備
ウ 排水路整備
エ かんがい排水施設整備
オ 畑地かんがい排水施設整備
カ 区画整理
キ 暗きょ排水
ク 客土
ケ ため池施設
コ 水門、ゲート、頭首工、ポンプ場、揚水機場の基幹施設の新設補修
(2) 環境基盤
ア 集落道整備
イ 集落排水整備
ウ 防災安全施設整備
エ 農村公園施設整備
オ 特認事業(単独施行が困難な共同事業であって本事業として適切と認められるもの)