○南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例施行規則

平成17年11月7日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例(平成17年南さつま市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金峰堆肥センター「ゆうきの郷」使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第5条の規定による許可をしたときは、金峰堆肥センター「ゆうきの郷」使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免を受けようとする者は、金峰堆肥センター「ゆうきの郷」使用料減免申請書(第3号様式)により申請するものとする。

2 市長は、前項の申請がなされたときは、内容を審査し、支障がないと認めたときは、金峰堆肥センター「ゆうきの郷」使用料減免許可書(第4号様式)を交付する。

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第10条の規定により金峰堆肥センター「ゆうきの郷」の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条及び第3条並びに第1号様式及び第2号様式の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第12条中南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例施行規則第3号様式及び第4号様式の改正規定

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市金峰堆肥センター「ゆうきの郷」条例施行規則

平成17年11月7日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)