○南さつま市畜産特別資金利子補給金交付要綱
平成17年11月7日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市畜産農家に畜産特別資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において畜産特別資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給金交付対象資金等)
第2条 利子補給金の交付対象となる資金及び利子補給率は、別表に掲げるとおりとする。
(利子補給金の交付申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後1か月以内に、畜産特別資金利子補給金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。
(利子補給金契約)
第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年12月27日告示第194号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表大家畜経営維持緊急支援資金の項の規定は、平成24年1月1日以後に当該資金の償還が始まったものから適用する。
別表(第2条関係)
資金名 | 事業実施要綱要領 | 利子補給率 |
大家畜経営活性化資金 | 大家畜経営活性化資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号) | 0.12%以内 |
大家畜経営改善支援資金(大家畜特別支援資金) | 大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号) | 0.05%以内 |
大家畜経営維持緊急支援資金 | 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号) | 0.05%以内 |