○南さつま市畜産特別資金利子補給金交付要綱

平成17年11月7日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市畜産農家に畜産特別資金を貸し付けた融資機関に対し、予算の範囲内において畜産特別資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金交付対象資金等)

第2条 利子補給金の交付対象となる資金及び利子補給率は、別表に掲げるとおりとする。

(利子補給金の額)

第3条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における前条に定めるそれぞれの資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に、同条に定める利子補給率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、計算期間満了後1か月以内に、畜産特別資金利子補給金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、畜産特別資金利子補給金交付決定通知書(第2号様式)により、融資機関に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利子補給金の請求)

第6条 前条の通知を受けた融資機関は、同条の通知書の写しを添えて、市長が指定する日までに、利子補給金の請求をしなければならない。

(利子補給金契約)

第7条 利子補給金の交付は、前3条に定めるほか、市長と融資機関との間において締結する契約に基づいて行うものとする。

2 前項の契約は、畜産特別資金利子補給金交付契約書(第3号様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市農林水産業補助金交付規則(平成9年加世田市規則第48号)、坊津町補助金等交付規則(平成11年坊津町規則第6号)又は金峰町農林水産業振興奨励補助金交付要綱(昭和57年金峰町告示第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月27日告示第194号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表大家畜経営維持緊急支援資金の項の規定は、平成24年1月1日以後に当該資金の償還が始まったものから適用する。

別表(第2条関係)

資金名

事業実施要綱要領

利子補給率

大家畜経営活性化資金

大家畜経営活性化資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)

0.12%以内

大家畜経営改善支援資金(大家畜特別支援資金)

大家畜経営改善支援資金特別融通補助事業実施要綱(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)

0.05%以内

大家畜経営維持緊急支援資金

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱(平成21年6月3日付け21農畜機第1115号)

0.05%以内

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南さつま市畜産特別資金利子補給金交付要綱

平成17年11月7日 告示第85号

(平成25年1月1日施行)