○南さつま市「被害防止の目的での捕獲(有害鳥獣捕獲)許可」事務取扱要領
平成17年11月7日
告示第89号
第1 総則
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業被害(以下「被害」という。)が生じている場合に、その防止、軽減を図る目的で行う鳥獣の捕獲等(殺傷を含む。以下同じ。)又は鳥類の卵の採取等(損傷を含む。以下同じ。)の許可及びその事務の取扱いは、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「法施行規則」という。)、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号。以下「条例」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(昭和55年鹿児島県規則第41号。以下「法施行細則」という。)及び第12次鹿児島県鳥獣保護管理事業計画の定めるところによるほか、この要領に定めるところによるものとする。なお、環境大臣の権限に係る許可の場合又は学術研究、生態系に係る被害、特定鳥獣の数の調整若しくはその他環境省令で定める場合は除くものとする。
第2 捕獲許可方針
1 捕獲許可は、被害の状況及び被害防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害防止対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。なお、以下の場合にあっては、許可はしないものとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせ、又は、生息環境を著しく悪化させるなど、鳥獣の保護又は生物多様性の保全に重大な支障を及ぼすおそれのある場合
(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合
(5) 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保や社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義に支障を及ぼすおそれがある場合
(6) 特定猟具使用禁止区域内で特定猟具を使用した捕獲を行う場合であって、特定猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(7) 法第36条及び法施行規則第45条に危険猟法として規定される猟法
(爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽、その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわな。以下「危険猟法」という。)による捕獲等を行う場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた者については、この限りでない。
(8) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃器を使用した捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による知事の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。
2 狩猟鳥獣、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、ウソ、ニホンザル、特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣等(カワラバト(ドバト)、ノヤギ等)以外の鳥獣については、被害等が生じることはまれであるか、従来の捕獲実績もごく僅少であることから、これらの鳥獣についての有害鳥獣捕獲を目的とした許可に当たっては、被害の実態を十分に調査するとともに、捕獲以外の方法による被害防止対策を検討した上で許可するなど、特に慎重に取り扱うものとする。
3 鳥獣保護区等における捕獲等又は採取等については、その指定目的に配慮し慎重に取り扱うものとする。
4 指定管理鳥獣及び本来県内に生息地を有しておらず、海外から導入された鳥獣及び県内間においても、本来の生息地以外から導入された鳥獣(以下「外来鳥獣」という。)による被害の防止を図る場合にあっては、当該鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的に当該鳥獣の捕獲を行うものとする。
5 オオタカについては、被害防止対策を講じても被害が顕著であり、被害を与える個体が特定されている場合に限り捕獲等を認めることとするが、それ以外は、原則、捕獲を認めない。
第3 捕獲許可基準
1 捕獲の区分
捕獲の区分は、法人捕獲及び一般捕獲とする。
(1) 法人捕獲とは、法第9条第8項に規定する、「国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣が定める法人」(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会。以下「法人等」という。)が捕獲許可を受けて、捕獲従事者に捕獲を指示し有害鳥獣を捕獲することをいう。また、法人捕獲において年度当初等に被害発生予察に基づき、1年以内(年度内に限る。)の捕獲許可を受けて行う捕獲を予察捕獲という。
(2) 一般捕獲とは、鳥獣による被害を受けた者(以下「被害者」という。)自身及び被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が行う捕獲をいう。
2 捕獲許可権限の区分
3 捕獲実施者及び捕獲従事者
捕獲実施者とは、法人捕獲を実施する法人等及び被害者自身並びに被害者から捕獲を依頼された者をいう。
捕獲従事者とは、法人捕獲に従事する者をいう。
一般捕獲の捕獲実施者及び捕獲従事者(以下「捕獲従事者等」という。)は、次の各号に該当する者とする。ただし、カラス、カワラバト(ドバト)を捕獲箱により捕獲する場合及び法第2条第6項に規定する法定猟法以外の方法により捕獲等又は採取等する場合は、この限りでない。
(1) 銃器(装薬銃)を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者とし、原則として実施(従事)する年度の前年度を含む過去2年連続して鹿児島県の狩猟者登録証の交付を受けた者で、銃器を使用する場合は、1年以上の経験年数(狩猟登録を行った通算年数)を有する者であること。
(2) 法人捕獲においては、銃器の使用以外の方法による場合であって、従事者の中に網猟免許及びわな猟免許所持者が含まれ、かつ、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められる場合のうち、以下のいずれかに該当する場合に限り、従事者に網猟免許及びわな猟免許を受けていない者を含むことができるものとする。
ア 当該法人が、免許を所持しない従事者に対し、講習会や研修会を実施して、狩猟免許所持者の監督下で「従事補助者」として捕獲活動に参加させる場合
イ 外来鳥獣の捕獲の場合
ウ 国有林野において有害鳥獣捕獲に関する研修を受けた職員による捕獲の場合
(3) 原則として市内に居住し、必要に応じ迅速に捕獲等又は採取等に従事できる者であること。
(4) 狩猟災害共済又は狩猟者保険に加入しており、捕獲等又は採取等の実施の際に事故等により他人に生じた損失についての賠償能力を有する者であること。
(5) 捕獲従事者が不足する等、許可権者がやむを得ないと認めた場合にあっては、(1)の狩猟者登録の連続交付年数、経験年数及び(3)はこの限りではない。
4 許可の条件
捕獲等又は採取等の許可に当たっての条件は、捕獲する鳥獣の種類及び生息数、捕獲する区域等を勘案し、次の条件を付すものとする。
特に、住民と隣接した地域において捕獲等を許可する場合には、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付すものとする。
ア 捕獲期間、捕獲する区域、捕獲方法、鳥獣の種類及び数の限定
イ 捕獲物の処理の実施方法
ウ 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮
エ 適切なわなの数量の限定及び見回りの実施方法
オ 狩猟期間中及びその前後の有害鳥獣捕獲の許可について、周辺住民等関係者への事前周知の徹底
カ 猟具の所有等
5 猟具
危険猟法による捕獲等は認めない。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた者については、この限りでない。
(1) くくりわなを使用した方法の許可申請の場合
ア 獣類の捕獲を目的とする場合は、締め付け防止機能を装備したものであること。
イ イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合は、締め付け防止機能を装備したものに加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上で、かつ、「よりもどし」を装着したものであること。
(2) とらばさみを使用した方法の許可申請の場合
鳥獣の保護や安全確保の観点から、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを超えず、衝撃緩衝器具(ゴム・ラバー等)を装着したものとし、とらばさみ以外の猟具では、目的が達成できないやむを得ない事由が認められる場合に限定すること。
(3) わなの設置個数
法第9条第1項に基づく、鳥獣の捕獲等による場合は、必要な個数を設置できるものとする。ただし、捕獲従事者1人当たり31個以上のわなを設置する場合は、有害鳥獣捕獲対策協議会等において、以下のア~ウの内容を十分検討した上で、必要な個数を設置できるものとする。
ア 被害防止のために必要な設置個数と認められること。
イ 従事者が1日1回以上の見回り等の管理活動ができること。
ウ 負傷鳥獣や事故等のおそれがないこと。
(4) 空気銃を使用する捕獲は対象鳥獣を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、中・小型鳥類に限ってその使用を認めること。ただし、大型獣類であっても、取り逃がす危険性が少ない状況(いわゆる「止め刺し」)において使用する場合は、この限りでない。
(5) 水辺域のうち水鳥の鉛中毒を防止するために指定された区域にあっては、鉛製銃弾は使用しないこと。
6 期間及び捕獲数等
(1) 鳥獣の捕獲
ア 捕獲のための期間及び数量は、被害防止の目的を達成するために必要かつ適切な期間及び羽(頭)数とする。なお、主要な鳥獣の捕獲期間及び数量は、別表第3のとおりとする。
イ 狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、農林水産業等に係る被害防止の重要性に鑑み、適切な期間で許可するものとする。
ウ 有害鳥獣捕獲の対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。
エ 鳥獣保護区及び休猟区において、捕獲する必要が生じた場合は、上記ア~ウに準じて捕獲することができる。
オ 外来鳥獣(県内又は離島に本来生息地を有しておらず、人為的に県又は離島の外部から導入され、その区域内で被害を生じさせている鳥獣を含む。)の捕獲は、根絶又は個体数を抑制する目的から1年間(年度内に限る。)の許可をすることができるものとする。
カ 法人等による捕獲のうち、過去3か年被害が発生しており、被害発生の都度捕獲を実施しているにもかかわらず被害が増加傾向にあり、より効果的な捕獲を実施する必要があり、有害鳥獣捕獲対策協議会等において年間を通じた捕獲が必要と認めた場合は、法人等の長に対し1年以内(年度内に限る。)の許可をすることができるものとする。
(2) 鳥類の卵の採取
ア 鳥類の卵の採取期間及び数量は、被害防止の目的を達成するために必要かつ適切な期間及び数量とし、別表第4のとおりとする。
なお、鳥類の卵の採取は、予察捕獲はできないものとする。
イ 捕獲を目的とする鳥類の卵の採取は、原則として次のいずれかに該当する場合とする。
(ア) 現に被害を発生させている鳥類を捕獲することが困難であり、卵の採取を行わなければ捕獲の目的が達成できない場合
(イ) 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取を行わなければ捕獲の目的が達成できない場合
7 捕獲区域
(1) 被害防止の目的を達成するために必要かつ適切な区域とする。
(2) 法第11条第1項で規定する生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として法施行規則で定める区域(公道、社寺境内、墓地等)は、除くものとする。
8 人員
被害防止の目的を達成するために必要かつ適切な人員とする。
第4 捕獲許可申請及び許可の手続並びに捕獲の実施
1 法人捕獲
法人等の長が捕獲許可を受けて捕獲を行う場合の手続は、次によるものとする。
(1) 有害鳥獣捕獲対策協議会の設置
ア 毎年、恒常的に被害の発生が予察される鳥獣の捕獲は、適確かつ迅速な実施を期するため、法人等の長は、有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、捕獲許可申請前に、次に掲げる書類を添えて協議会に協議するものとする。
(ア) 有害鳥獣被害発生予察表(第1号様式)
(イ) 有害鳥獣捕獲計画(第2号様式)
(ウ) 従事者名簿(第3号様式)
(エ) 被害地と捕獲区域を示す地形図(5万分の1の大縮尺。以下「捕獲区域図」という。)
イ 市長は、協議会に対し、必要に応じて指導助言を行うものとする。
(2) 捕獲許可申請
ア 法人等の長は、有害鳥獣捕獲の許可申請をする場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(ア) 鳥獣捕獲許可申請書(第4号様式(法施行細則第1号様式の2))
(イ) 従事者証交付申請書(第5号様式(法施行細則第2号様式))
(ウ) 従事者名簿(第3号様式)
(エ) 捕獲区域図
(オ) その他市長が必要と認める書類
イ 法人等の長は、捕獲許可内容について、変更の必要が生じた場合は、新たに捕獲許可申請書等を市長に提出するものとする。
(3) 捕獲許可
ア 市長は、法人等の長から有害鳥獣捕獲の許可申請があったときは、速やかに書類の審査をするとともに、現地において所属職員に被害の状況等を調査させ調査書を作成させるものとする。ただし、被害発生予察に基づく申請の場合にあっては、調査を省略することができる。
ウ 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可台帳(第8号様式。以下「捕獲許可台帳」という。)に所要の事項を記載し、整備するとともに、捕獲許可区域を管轄する地域振興局長、警察署長、森林管理署長(国有林に関係がある場合のみ。以下同じ。)及び鳥獣保護管理員等に許可証の写し、申請者名簿の「許可」に係る各欄に許可に関する所要の事項を記載したものの写し及び捕獲区域図を添えて通知するものとする。
エ 法人等の長は、従事者証を受理したときは、従事者名簿に記載された捕獲従事者に対し、捕獲隊長又は地元猟友会長(以下「捕獲隊長等」という。)を通じて若しくは直接、捕獲従事者に交付するものとする。
(4) 捕獲の実施
ア 鳥獣による被害が発生したときは、捕獲依頼者は法人等の長に対し被害通報をするとともに、有害鳥獣捕獲依頼書(第9号様式。以下「捕獲依頼書」という。)を提出するものとする。
ウ 予察捕獲(第3・6(1)カに定める1年以内(年度内に限る。)の許可を受けて実施する捕獲)にあっては、上記ア、イにかかわらず、被害発生が予想される農林水産物等の生産状況等を調査書に準じて調査の上、被害が発生する前に指示書を交付し捕獲の実施を指示することができるものとする。
エ 指示書は、許可証の有効期間内において、被害が発生又は予察捕獲が必要な都度交付するものとし、捕獲期間及び捕獲割当員数は、別表第3の許可期間及び許可数量に準ずるものとする。なお、指示書の捕獲の割当員数の総数(指示書の発行が2回以上にわたる場合は、前回までの捕獲実績と今回割当員数の合計)は、許可証の捕獲数の範囲内とする。
オ 法人等の長は、捕獲従事者に対し指示書を交付したときは、鳥獣捕獲従事者台帳(第12号様式。以下「従事者台帳」という。)に所要の事項を記載し、整備するとともに、捕獲許可区域を管轄する地域振興局長、警察署長、森林管理署長及び鳥獣保護管理員等に従事者台帳の写し及び捕獲区域図を添えて通知するものとする。
2 一般捕獲
(1) 捕獲許可申請
被害者が自ら行う捕獲等と、捕獲依頼者を通じて捕獲隊長等に依頼して行う捕獲等とするが、その申請手続きは次のとおりとする。
ア 被害者自らの捕獲
(ア) 被害者自らの捕獲等は、原則として飛行場、住宅等の建物内・住宅等の敷地内(住宅集合地)、養豚場等畜産施設及び工場等、共同捕獲の効果のあがりにくい場所において、かつ、共同捕獲に適さない鳥獣を対象とする。
(イ) 鳥獣の被害が発生したときは、被害者は直ちに捕獲許可申請を市長にするものとする。
(ウ) 狩猟免許を所持しない者が自ら捕獲等を行う場合は、以下の場合とする。
a 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲等する場合
b 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(所有する農地・林地、借地、業務委託した農地・林地)において捕獲等する場合
c 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴ってハシブトガラス、ハシボソガラス、ドバト等の雛を捕獲等する場合又は卵の採取等をする場合
d 農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内において、囲いわなを用いてイノシシ、ニホンジカその他の鳥獣を捕獲等する場合
e 外来鳥獣等の防除を行政の業務又は指示により行う場合(ただし、外来生物法の特定外来生物については、生きたままの移動には規制があり、同法の手続きも必要であることに留意する。)
f 捕獲の方法は、「小型の箱わな」、「つき網」、「囲いわな」に限る。ただし、1日1回以上の見回りが実施できる場合に限る。
イ 捕獲依頼による捕獲
(ア) 鳥獣の被害が発生したときは、捕獲依頼者は、直ちに捕獲隊長等に被害通報をするとともに、捕獲依頼書を提出するものとする。
(イ) 捕獲隊長等は、捕獲依頼があったときは、速やかに第3の3の各号に該当するものの中から捕獲実施者を選定し、捕獲許可申請を市長にするものとする。なお、捕獲隊長等は、捕獲実施者の承諾を得、有害鳥獣捕獲従事に関する覚書(第13号様式)を徴しておくものとする。
ウ 鳥類の卵の採取
鳥類の卵の採取の許可申請等の手続は、被害者自ら採取しようとするときはアを、また捕獲依頼により採取しようとするときはイを準用する。
エ 捕獲実施者(法人等の長を除く。)は、有害鳥獣捕獲の許可申請をする場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(ア) 鳥獣捕獲許可申請書(第4号様式(法施行細則第1号様式の2))
(イ) 共同で申請する場合にあっては、鳥獣捕獲申請者名簿(第3号様式)
(ウ) 捕獲依頼書(被害者から捕獲依頼された者(法人等を除く。)が申請する場合に限る。)
(エ) 捕獲区域図
(オ) その他市長が必要と認める書類
(2) 捕獲許可
ア 市長は、捕獲許可申請書の提出があったときは、速やかに書類の審査をするとともに、現地において所属職員に被害の状況等を調査させ、調査書を作成させるものとする。
イ 市長は、書類審査及び現地調査の結果により捕獲の可否を決定し、捕獲を適当と認めたときは、許可証を発行し、被害者自らが捕獲実施者である場合は本人に直接交付し、また捕獲依頼による捕獲の場合は依頼を受けた捕獲隊長等を通じて捕獲実施者に交付するものとする。
ウ 市長は、許可証を交付したときは、捕獲許可台帳に所要の事項を記載し、整備するとともに、捕獲許可区域を管轄する地域振興局長、警察署長、捕獲依頼者、森林管理署長、及び鳥獣保護管理員等に許可証の写し、申請者名簿の「許可」に係る各欄に許可に関する所要の事項を記載したものの写し及び捕獲区域図を添えて通知するものとする。
第5 許可に当たっての留意事項
市長は、許可証等の交付に当たっては、次の事項に留意するものとする。
1 許可証は、原則として鳥獣の種類別に交付すること。
2 捕獲許可申請書の内容が過大であると認められるときは、捕獲等又は採取等の期間、数量、区域及び人員について、必要かつ適切な範囲で許可するものとすること。
3 許可証に冠記する許可番号は、通し番号とし、かい名を付すること。なお、法人捕獲に係る従事者証の番号は、許可証の番号に枝番号を付することとし、有効期間及び捕獲許可の内容は許可証のそれと一致させること。
4 許可をする場合において、鳥獣の保護、生態系の保護又は住民の安全の確保及び指定区域(社寺境内、墓地)の静穏保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付すること。
5 銃器の特定猟具使用禁止区域での捕獲にあっては、原則としてわな(鳥類を除く。)、捕獲箱及び網(かすみ網を除く。)とすること。
6 捕獲は、生け捕り又は追い払いの方法も併用して実施するよう指導すること。
7 法人捕獲にあっては、捕獲従事者は指示書の指示内容の範囲内で捕獲できるものであることについて、法人等の長及び捕獲従事者に対し指導すること。
8 捕獲等又は採取等の実施に当たっては、実施者に対し錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるとともに、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとすること。また、使用する銃器以外の猟具には、猟具ごとに見やすい場所に、法第9条第12項に規定する項目(住所、氏名又は名称、許可証に記載された市長名、許可の有効期間、許可証の番号)(法人捕獲にあっては、従事者番号)及び捕獲等をしようとする鳥獣又は採取等をしようとする鳥類の卵の種類を表示した標識(第14号様式)を必ず装着させるとともに、巡視を確実に行うよう指導すること。
9 捕獲物等については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないように適切な方法で埋設することにより処理し、山野に放置することのないよう指導するものとする(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として法施行規則第19条で定められた場合を除く。)。さらに、捕獲物等が鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用するよう指導すること。また、捕獲物等は違法なものと誤認されないよう指導すること。なお、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導すること。
さらに、次の(1)から(3)の場合にあっては、あらかじめ申請者に対して十分周知を図るものとする。
(1) 錯誤捕獲した個体については、原則として所有及び活用はできないこと。このため、放鳥獣の検討を行うこと。
(2) 狩猟鳥獣以外にあって捕獲された個体を生きたまま譲渡する場合には、飼養登録等の手続が必要となる場合があること。
(3) 捕獲許可申請に記載された捕獲個体の処理の方法が実際と異なる場合は、法第9条第1項違反となる場合があること。
10 鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合には、捕獲等又は採取等の捕獲従事者等に対し、捕獲した地点、日時、種名、性別、捕獲物又は採取物、捕獲努力量等についての報告を、また、必要に応じ写真又はサンプルの添付を求めること。
11 被害の状況等から、複数の市町に及ぶ広域的な捕獲を行う必要がある場合には、効果的な捕獲が実施できるよう関係機関と連絡調整を行うこと。
第6 捕獲体制の整備等
1 共同捕獲が適当と認められる鳥獣及び地域については、市町単位に捕獲隊を編成するものとする。
2 捕獲隊は、対象鳥獣ごとに編成し、捕獲隊に隊長を置くものとする。なお、被害の実情によっては、これを数班(1班は10人前後を目安とする。)に編成し、それぞれ班長を置くものとする。
3 捕獲隊長は、許可証の有効期間中は、常に捕獲依頼者等と連絡を保持し、被害状況等を把握して、捕獲の時期を失することのないように努めるとともに、事故及び違反のないよう隊員を指揮するものとする。
4 捕獲隊長は、鳥獣保護区、休猟区及び、特定猟具使用禁止区域等における捕獲にあっては、市長及び地域振興局長と十分連携をとり、計画的に実施するものとする。
5 捕獲隊長は、捕獲に係る狩猟秩序の維持並びに事故及び違反防止のため、共同捕獲の日以外は許可証(法人捕獲にあっては、従事者証及び指示書)を一括保管するものとする。
6 捕獲従事者等は、捕獲隊員である旨の腕章等を装着するものとする。
第7 届出及び返納
1 住所氏名の変更
許可証の交付を受けた者が、住所又は氏名(法人等の場合にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内に市長に住所等変更届出書(第15号様式)を提出しなければならない。許可証の交付を受けた法人等にあっては、従事者証の交付を受けた者の住所又は氏名に変更があったときは、2週間以内に市長に住所等変更届出書を提出しなければならない。
2 許可証等の亡失
許可証の交付を受けた者が、許可証を亡失したときは、許可証等亡失届出書(第15号様式。以下「亡失届出書」という。)を遅滞なく市長に提出しなければならない。許可証の交付を受けた法人等にあっては、従事者証を亡失した者があるときは、当該亡失に係る者の亡失届出書を市長に提出しなければならない。
3 許可書等の返納
許可証の交付を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又はその効力が失われたときは、許可証(法人等の場合にあっては、従事者証を含む。)を30日以内に、市長に返納しなければならない。
第8 捕獲の報告等
1 法人捕獲にあっては、法人等の長は、許可証の返納と同時に、捕獲従事者からの捕獲報告(指示書の裏面の鳥獣名及び員数)をとりまとめ、許可証(従事者証)の返納及び捕獲報告(第16号様式)を市長に提出するものとする。
2 一般捕獲にあっては、許可証の裏面の報告欄に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
3 知事の許可に係るものの報告にあっては、捕獲許可を受けた者は自然保護課長に提出するものとする。
4 市長は、報告された捕獲実績を捕獲許可台帳に記載し整備するものとする。
5 市長は、有害鳥獣捕獲実績報告書(第17号様式)を4月20日までに地域振興局長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成23年3月10日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月4日告示第16号)
この告示は、平成28年2月4日から施行する。
附則(平成29年8月18日告示第197号)
この告示は、平成29年8月18日から施行する。
附則(平成30年6月28日告示第183号)
この告示は、平成30年6月28日から施行する。
別表第1(第3関係)
捕獲等に係る鳥獣の捕獲等許可権限区分
許可権者 | 鳥獣名 | 備考 |
市長 | カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)(鳥類21種) |
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ノウサギ、タヌキ、アナグマ、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、マングース(獣類7種) |
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地域振興局長等 | ゴイサギ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリは除く。)、コウライキジ、バン、ヤマシギ、タシギ、ムクドリ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ(鳥類17種) |
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タイワンリス、シマリス、ツキノワグマ、ヒグマ、アライグマ、キツネ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オスに限る。)、チョウセンイタチ(オスに限る。)、ミンク、ハクビシン、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ、ノヤギ(獣類15種) |
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知事 | 市長、地域振興局長等及び環境大臣権限以外の鳥獣 |
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環境大臣 | ① 国設鳥獣保護区内の鳥獣 |
|
② 希少鳥獣 |
別表第2(第3関係)
捕獲等に係る鳥類の卵の採取等許可権限区分
許可権者 | 鳥類名 | 備考 |
市長 | カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワラバト(ドバト)(鳥類21種) |
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地域振興局長等 | ゴイサギ、エゾライチョウ、ウズラ、コジュケイ、ヤマドリ(コシジロヤマドリは除く。)、コウライキジ、バン、ヤマシギ、タシギ、ムクドリ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ(鳥類17種) |
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知事 | 市長、地域振興局長等及び環境大臣権限以外の鳥類 |
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環境大臣 | ① 国設鳥獣保護区内の鳥類 |
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② 希少鳥類 |
別表第3(第3、第4関係)
主要な鳥獣の捕獲等の許可期間及び数量
鳥獣名 | 方法 | 許可期間 | 許可数量 | 被害農林水産物等 | 被害発生時期 |
ゴイサギ | 銃器 網 | 原則として30日以内 | 被害防止の為に必要な羽数 | 水陸稲、養殖魚、居住環境(糞害) | 年中 |
キジ | 水陸稲、雑穀豆類、野菜、飼料作物 | 年中 | |||
キジバト | 水陸稲、麦類、雑穀豆類、野菜 | 年中 | |||
サギ類 | 水陸稲、養殖魚、居住環境(糞害) | 年中 | |||
カモ類 | 銃器 網 | 原則として60日以内 | 水陸稲、麦類、海苔、養殖魚 | 年中 | |
スズメ類 | 水陸稲、麦類、雑穀豆類、飼料作物、果樹 | 4月から11月まで | |||
ヒヨドリ | 銃器 網 わな | 原則として60日以内 | 雑穀豆類、野菜、果樹 | 11月から4月まで | |
カラス類 | 水陸稲、麦類、雑穀豆類、野菜、果樹、飼料作物、家畜、養殖魚、シイタケ等林産物、農業施設、居住環境(糞害) | 年中 | |||
カワラバト (ドバト) | |||||
ノウサギ | 銃器 わな | 原則として30日以内 | 被害防止の為に必要な頭数 | 麦類、雑穀豆類、野菜、果樹、造林木、いも類 | 年中 |
タヌキ | 銃器 わな | 原則として60日以内 | いも類、雑穀豆類、野菜、果樹、飼料作物、家畜、人的被害等 | 年中 | |
アナグマ | いも類、野菜、果樹、飼料作物、人的被害等 | 年中 | |||
イノシシ | 銃器 わな | 原則として60日以内 | 水陸稲、麦類、いも類、雑穀豆類、野菜、果樹、飼料作物、造林木、工芸作物、タケノコ、シイタケ、人的被害等 | 年中 | |
ニホンジカ | 年中 | ||||
ニホンザル | 銃器 わな | 原則として60日以内 | 年中 | ||
マングース | わな | いも類、雑穀豆類、野菜、果樹、飼料作物、家畜 | 年中 | ||
航空機の安全な航行に支障を及ぼす鳥獣 | 銃器 網 わな (鳥類は、除く。) | 原則として6か月以内 | 被害防止の為に必要な羽数・頭数 | 年中 |
※ 移入鳥獣の許可期間は、年間を通じてできるものとする。
別表第4(第3関係)
鳥類の卵の採取等の許可期間及び数量
鳥類名 | 採取等許可期間 | 採取等許可数量 | 備考 |
市長、地域振興局長及び知事権限の鳥類 | 別表第3の許可期間と同じ日数とする。 | 被害防止の為に必要な個数 |