○南さつま市ヤマドリ販売許可事務取扱要領
平成17年11月7日
告示第90号
第1 総則
第2 許可基準
1 許可の対象
許可の対象は、ヤマドリ、その卵及びこれらを加工した食料品とする。この場合ヤマドリ、その卵とは、これらを解体してまだ加工品に至らない段階までのものをいい、また加工した食料品とは、生肉(脚、くちばし、内臓等を除去したもの)及びくんせい、みそ漬け、かす漬け、塩漬け等調理したもの等をいう。なお、有償の譲渡たる販売のみを規制の対象としていることから、無償譲渡は、許可を受けることを要しない。
2 許可の理由
(1) 野生のヤマドリの販売については、次に掲げる用途に供する場合に許可するものとする。
ア 学術研究
イ 養殖
ウ 鑑賞
エ その他販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的
(2) 人工養殖によって生産されたヤマドリについては、前号の用途に供する場合のほか、次に掲げる用途に供する場合についても許可するものとする。
ア 放鳥
イ はく製
ウ 食用
エ 羽毛の加工
3 許可の羽数
許可の羽数は、許可の理由、過去の販売実績等を考慮し、必要な限度に限るものとする。
4 許可の期間
許可の期間は、販売の実績を考慮するとともに、1年以上の長期の期間にならないよう注意するものとする。
第3 許可申請及び許可の手続
1 許可申請
許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、販売許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、その者が販売を行う主たる事業所又は本拠地を管轄する市長に提出するものとする。
(1) コシジロヤマドリについては、その入手経路を明らかにした書面
(2) その他市長が必要と認める書類
2 許可
3 許可証の滅失等
許可を受けた者は、販売許可証を亡失し、又は滅失したときは、狩猟免状等滅失届出(再交付申請)書(第4号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
4 住所又は氏名の変更
販売許可証の交付を受けた者は、その氏名又は住所を変更したときは、2週間以内に住所等変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
5 販売許可証は、次に掲げる事項に該当する場合、遅滞なく市長に返納しなければならない。
(1) 許可が取り消されたとき。
(2) 有効期間が満了したとき。
(3) 販売許可証の再交付を受けた後において、滅失等した販売許可証を発見し、又は回復したとき。
第4 許可に当たっての留意事項
市長は、販売許可証の交付に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
1 ヤマドリはコシジロヤマドリ(九州南部に分布)、アカヤマドリ(九州北・中部に分布)など5亜種が認められることから、販売許可証の「種類及び数量」欄には、必ず亜種名を記載すること。
2 許可を受けた者がヤマドリを販売するときは、1羽ごとに必ず市長から交付を受けた販売許可証の写し及び販売証明書(第6号様式)を買受人に交付するよう指導すること。
3 ヤマドリの交雑防止のため、販売しようとする種が分布しない地域において放鳥用として販売されないよう指導すること。
第5 許可事務に係る報告
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成28年2月4日告示第17号)
この告示は、平成28年2月4日から施行する。