○南さつま市営農飲雑用水施設条例

平成17年11月7日

条例第127号

(設置)

第1条 生活用水を住民に供給し、住民の生活の向上と農業振興を図るため、南さつま市営農飲雑用水施設(以下「飲雑用水施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 飲雑用水施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

南さつま市秋目地区営農飲雑用水施設

南さつま市坊津町秋目 秋目地区

南さつま市上野地区営農飲雑用水施設

南さつま市坊津町久志 上野地区

(指定管理者による管理)

第3条 飲雑用水施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に飲雑用水施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 飲雑用水施設の維持管理に関すること。

(2) 飲雑用水施設の利用許可に関すること。

(3) 量水器の検針に関すること。

(4) 利用料金の収納に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 飲雑用水施設を利用しようとする個人又は団体(以下「利用者等」という。)は、指定管理者が定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(利用の中止等の届出)

第6条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。

(1) 飲雑用水施設の利用をやめるとき。

(2) 消防訓練に消火栓を利用するとき。

(利用料金)

第7条 利用者等は、利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

(利用の停止)

第8条 指定管理者は、利用者等が利用料金を指定期限内に納入しないときは、飲雑用水施設の利用を停止することができる。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者又は利用者等は、故意又は過失により当該飲雑用水施設を損壊し、又は滅失したときは、直ちに原形に復旧し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第12号で平成28年4月5日から施行)

南さつま市営農飲雑用水施設条例

平成17年11月7日 条例第127号

(平成28年4月5日施行)