○南さつま市水産振興対策協議会要綱

平成17年11月7日

告示第91号

(設置)

第1条 南さつま市水産業の振興を図るため、南さつま市水産振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 水産業の経営安定と所得向上に関する事項

(2) 水産業後継者の確保と育成に関する事項

(3) 水産基盤整備に関する事項

(4) 水産物のブランド化に関する事項

(5) 漁業協同組合育成に関する事項

(6) その他水産に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 漁業関係者 6人以内

(2) 関係団体の役員及び職員 4人以内

(3) 知識経験を有する者 2人以内

(4) その他必要と認める者 3人以内

3 前項に掲げる委員のほか、協議会に専門的な知識を有する者をオブザーバーとして置くことができる。

4 協議会は、必要に応じオブザーバーに意見や助言等を求めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(専門部会)

第7条 協議会に、必要により、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、協議会が定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、商工水産課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成24年3月29日告示第42号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第46号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月14日告示第139号)

この要綱は、平成26年8月14日から施行する。

(平成27年3月27日告示第61号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第100号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南さつま市水産振興対策協議会要綱

平成17年11月7日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年11月7日 告示第91号
平成24年3月29日 告示第42号
平成25年3月27日 告示第46号
平成26年8月14日 告示第139号
平成27年3月27日 告示第61号
令和3年3月31日 告示第100号