○南さつま市水産振興対策協議会要綱
平成17年11月7日
告示第91号
(設置)
第1条 南さつま市水産業の振興を図るため、南さつま市水産振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 水産業の経営安定と所得向上に関する事項
(2) 水産業後継者の確保と育成に関する事項
(3) 水産基盤整備に関する事項
(4) 水産物のブランド化に関する事項
(5) 漁業協同組合育成に関する事項
(6) その他水産に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 漁業関係者 6人以内
(2) 関係団体の役員及び職員 4人以内
(3) 知識経験を有する者 2人以内
(4) その他必要と認める者 3人以内
3 前項に掲げる委員のほか、協議会に専門的な知識を有する者をオブザーバーとして置くことができる。
4 協議会は、必要に応じオブザーバーに意見や助言等を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(専門部会)
第7条 協議会に、必要により、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、協議会が定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、商工水産課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月14日告示第139号)
この要綱は、平成26年8月14日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第100号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。