○南さつま市野間池桟橋施設管理規程

平成17年11月7日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、野間池桟橋施設の効率的活用と適正な管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、水産業振興及び漁村の活性化に資するため、野間池桟橋施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野間池桟橋施設

南さつま市笠沙町野間池漁港内

(施設の規模及び構造)

第3条 施設の規模及び構造は、次のとおりとする。

構造 鉄筋コンクリート造り(一部 コンクリートパイル)

桟橋 幅 2.10m 長さ 21.50m

船着き場 幅 3.00m 長さ 16.00m

(管理者及び管理運営者)

第4条 桟橋の管理者は、南さつま市長とする。

2 管理者が必要と認める場合は、施設の管理運営について鹿児島県漁業協同組合南さつま野間池支所運営委員長に委託することができる。

(管理事項)

第5条 管理者は、次に掲げる事項を行う。

(1) 桟橋の維持管理に関する事項

(2) その他必要と認める事項

(利用者及び使用料)

第6条 施設の利用範囲は、南さつま市、鹿児島県漁業協同組合南さつま野間池支所及び漁業者とする。これ以外で利用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。

2 施設の利用は、無料とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年3月30日から施行し、改正後の南さつま市魚礁等管理規程及び南さつま市野間池桟橋施設管理規程の規定は、平成18年8月1日から適用する。

(令和2年5月26日訓令第20号)

この訓令は、令和2年5月26日から施行し、改正後の南さつま市野間池桟橋施設管理規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

南さつま市野間池桟橋施設管理規程

平成17年11月7日 訓令第37号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第37号
平成19年3月30日 訓令第8号
令和2年5月26日 訓令第20号