○南さつま市漁協組織緊急再編対策事業資金及び信用事業譲渡資金利子補給交付要綱

平成17年11月7日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、合併等を行う漁業協同組合に対する整備借入金又は譲渡資金借入金の利息について、予算の範囲内において当該資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「漁業協同組合」とは、南さつま市の区域を地区に含む漁業協同組合とし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併等 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第69条に規定する合併又は同法第54条の2に規定する信用事業の譲渡をいう。

(2) 整備借入金 漁業協同組合が合併又は信用事業を譲渡することに伴い必要となる借入金をいう。

(3) 譲渡資金借入金 漁業協同組合が信用事業を譲渡することに伴い必要となる借入金をいう。

(利子補給対象経費及び利子補給額)

第3条 利子補給金の交付対象経費及びこれに対する利子補給額は、次のとおりとする。

貸付金の種類

利子補給対象経費

利子補給額

整備借入金

毎年1月1日から12月31日までの整備借入金の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。

整備借入金の平均残高に0.625%を乗じて得た額以内とする。

譲渡資金借入金

毎年1月1日から12月31日までの譲渡資金借入金の平均残高(毎日の残高の総和を年間の日数で除して得た金額)とする。

譲渡資金借入金の平均残高に1.000%を乗じて得た額以内とする。

(利子補給契約の締結)

第4条 利子補給契約の締結は、市長と漁業協同組合等との間において締結する利子補給契約書(第1号様式)に基づいて締結するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付申請書(以下「交付申請書」という。)は、第2号様式によるものとする。

2 交付申請書に添付すべき書類は、漁協組織緊急再編対策資金(信用事業譲渡資金)利子補給金計算書(第3号様式)その他市長が必要と認める書類とする。

3 交付申請書の提出は、第3条に規定する計算期間終了後1か月以内に行うものとする。

(利子補給金の交付の決定及び額の確定の通知)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請書に係る書類の審査を行い、利子補給金を交付することが適当と認めるときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行うものとし、漁協信用事業譲渡資金利子補給金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により、利子補給金の交付確定を受けた者は、市長に漁協信用事業譲渡資金利子補給金交付請求書(第5号様式)を提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は、前条の請求があった場合において適当と認めるときは、利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の期間)

第9条 利子補給の期間は、借入日より完済までの期間とする。

(利子補給金の停止及び返還)

第10条 市長は、利子補給金の交付確定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を停止し、又は利子補給金の全部若しくはその一部を返還させることができる。

(1) 鹿児島県知事が整備借入金に関する利子補給を打ち切ったとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(検査等)

第11条 市長は、必要があると認めたときは、市長が指定した職員をして関係書類を検査させ、又は報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町漁協組織緊急再編対策事業資金及び信用事業譲渡資金利子補給交付要綱(平成15年笠沙町告示第31―1号)又は坊津町漁業協同組合組織緊急再編対策事業利子補給金交付要綱(平成15年坊津町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市漁協組織緊急再編対策事業資金及び信用事業譲渡資金利子補給交付要綱

平成17年11月7日 告示第92号

(平成17年11月7日施行)