○南さつま市坊津漁船員総合センター条例
平成17年11月7日
条例第136号
(設置)
第1条 漁船員の経営技術等の研修及び後継者の確保並びに市民の集会等の利便に供するため、南さつま市坊津漁船員総合センター(以下「漁民センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁民センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市坊津漁船員総合センター | 南さつま市坊津町泊161番地2 |
(開館時間)
第3条 漁民センターの開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 漁民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 漁民センターの施設を研修及び集会等に使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(使用の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくはその使用の停止を命ずることができる。
(1) 秩序を乱し、施設の運営方針に反すると認めるとき。
(2) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、別表のとおりとする。
2 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。ただし、超過時間等にかかわるものは、後納とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、行政上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により使用できなかったときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、使用中の施設、設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、原形に復し、又は市長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 漁民センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により指定管理者に漁民センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用の許可に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(管理の委託)
2 漁民センターの管理は、平成18年9月1日までの間に限り、坊津町商工会に委託する。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(16)まで 略
(17) 第27条中南さつま市坊津漁船員総合センター条例第6条の改正規定
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市坊津漁船員総合センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第18条 第18条の規定による改正後の南さつま市坊津漁船員総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市坊津漁船員総合センター条例の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第21条の規定による改正後の南さつま市坊津漁船員総合センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条、第13条関係)
漁船員総合センター使用料
(単位:円)
室名 | 面積等 | 使用者 | 使用区分 | 1時間当たり(時間使用延長) | 仮眠1人当たり(18時~8時) | |||
午前 | 午後 | 1日 | 夜間 | |||||
研修室 | 44.1m2 | 市内 | 600 | 730 | 1,210 | 1,210 | 360 | |
市外 | 960 | 1,090 | 1,820 | 1,820 | ||||
第2研修室 | 10畳 | 市内 | 360 | 480 | 840 | 1,210 | 360 | 960 |
市外 | 600 | 840 | 1,210 | 1,820 | ||||
会議室 | 8畳 | 市内 | 360 | 480 | 840 | 1,210 | 360 | 960 |
市外 | 600 | 840 | 1,210 | 1,820 | ||||
娯楽室 | 20畳 | 市内 | 600 | 730 | 1,210 | 1,210 | 360 | 960 |
市外 | 960 | 1,090 | 1,820 | 1,820 | ||||
売店及び食堂 | 119.3m2 | 1か月当たり55,000円以内 |
備考
1 使用者が南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民の場合は、市内の使用料とする。
2 午前とは午前8時30分から正午までの間、午後とは正午から午後5時までの間をいう。
3 1日とは、午前8時30分から午後5時までの間をいう。
4 夜間とは、午後5時から午後10時までの間をいう。
5 収益を目的として使用する場合は、定額の2倍額とする。
6 使用者が特別の器具等を用いた電力を利用するときは、電力料金は、別に実費を徴収する。
7 仮眠とは、毛布等簡便な寝具を利用する場合をいう。
8 娯楽室を使用する場合5人以内は、使用区分の半額とする。