○南さつま市漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年11月7日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定)

第2条 条例第5条の規定による届出は、代理人選定(変更)(第1号様式)によらなければならない。

(排水設備の施工基準)

第3条 条例第6条に規定する排水設備の接続及び工事の実施方法等は、別に定める南さつま市漁業集落排水設備施工基準(以下「施工基準」という。)による。

(水洗便器)

第4条 条例第7条第2項の規定による水洗便器とは、次のとおりとする。

(1) 水洗専用大便器

(2) 水洗専用小便器

(3) 水洗専用汚物洗器等

(有害廃水等)

第5条 条例第7条第3項に規定する流入制限の汚水とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項で定めるカドミウムその他の化合物等人体に有害な物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜のふん尿

(5) その他処理施設及び処理機能を著しく阻害させる物

(排水設備工事承認申請)

第6条 条例第8条第1項の規定による排水設備工事の承認を受けようとする者は、排水設備新設等承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、排水工事設計書(第3号様式)及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 配置図及び建物平面図で次の事項を表示するもの

 工事施工地の敷地境界

 道路及び付近の既設汚水ます

 設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置

 管きょの位置及びこう配

 配管系統

(2) 土地使用承諾書(管きょ布設等のため他人の土地を使用するとき。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、施工基準に適合すると認めたときは、排水設備新設等工事承認書(第4号様式)を申請者に交付する。

(排水設備工事の施工及び確認)

第7条 前条第3項の規定による承認を受けた者は、速やかに新設等の工事に着手しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 条例第8条第3項の規定により、排水設備の新設等を行った者は、排水設備新設等工事完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、条例第8条第3項の規定による確認を実施し、適合していると認めたときは、排水設備確認済証(第6号様式)を交付する。

(指定業者)

第8条 南さつま市排水設備指定工事店規則(平成17年南さつま市規則第124号)第4条第1項の規定による指定工事店の指定を受けた者は、条例第9条第1項に規定する指定工事店とみなす。

(排水設備の管理業務)

第9条 使用者は、毎月1回以上排水設備を清掃しなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第10条の規定による届出は、排水処理施設使用開始(再開)(第7号様式)、排水処理施設使用休止(廃止)(第8号様式)又は排水設備使用者変更届(第9号様式)によらなければならない。ただし、条例第2条の排水処理区域内における南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)第12条に規定する給水の申込み及び同条例第17条に規定する水道の使用中止、変更等の届出は、本文の規定による届出とみなすことができる。

(使用水量の算定)

第11条 条例第12条により条例別表第2に規定する市上水道水以外の水を使用した場合の使用態様の勘案とは、水量計による使用水量とする。

2 前項に規定する水量計の点検は、毎月1回所定の日に行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 同一使用者が同一敷地内において南さつま市水道給水条例施行規程(平成17年南さつま市水道事業管理規程第11号)第11条に規定している量水器を2個以上設置している場合においては、それぞれの使用水量を合算する。

(水量計設置の費用負担)

第12条 前条第1項に規定する水量計を設置する場合において、設置に関する費用は、市が負担する。

2 市長は、水量計を設置する場合においては、使用者にあらかじめ同意を得るものとする。

(納入通知書)

第13条 使用者は、使用料を市が発行する納入通知書又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 使用料の納付期限は、月の末日とし、口座振替の方法による振替日は、毎月25日とする。

3 前項の期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

(使用料の軽減又は免除)

第14条 条例第14条の規定により、特別の事情があると認めるときの使用料の軽減又は免除を受けられる者は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害を受け、家屋が全壊し支払に困難をきたしていると認められた者

(2) 給水装置の漏水事故等により、水道使用料と汚水量が異なると認めた者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(第10号様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、排水処理施設使用料減免(却下)通知書(第11号様式)により申請者に通知する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年笠沙町規則第13号)又は坊津町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年坊津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日規則第9号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年11月7日 規則第123号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第6節 農業・漁業集落排水
沿革情報
平成17年11月7日 規則第123号
平成25年3月25日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第19号
令和3年2月1日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第39号