○南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会要綱

平成17年11月7日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市排水設備指定工事店規則(平成17年南さつま市規則第124号)第4条及び第9条に規定する指定工事店の指定及び指定の停止又は取消しを行うために設置する南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は都市整備課長をもって充て、委員は都市整備課職員のうちから市長が任命する。

3 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が職務を代行する。

(会議)

第3条 委員会は、委員長が必要と認めるとき招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の合意をもって決定する。

(審査)

第4条 委員会の議事は、指定工事店の指定及び指定の停止又は取消しに関する事項を審査する。

2 委員長は、前項の審査に必要な場合は、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。

(審査基準)

第6条 第4条第1項に該当する事案の認定基準及び処分基準は、別に定める。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(令和3年7月1日告示第144号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会要綱

平成17年11月7日 告示第93号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第6節 農業・漁業集落排水
沿革情報
平成17年11月7日 告示第93号
令和3年7月1日 告示第144号