○南さつま市排水設備指定工事店規則

平成17年11月7日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市が実施する集落排水事業及び公共下水道事業の排水設備指定工事の実施に係る排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(集落排水事業及び公共下水道事業)

第2条 この規則における集落排水事業及び公共下水道事業の排水設備工事とは、次のとおりとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定工事店 前条の排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者をいう。

(2) 責任技術者 鹿児島県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格試験に合格し、協会に登録された者をいう。

(指定工事店の指定)

第4条 市長は、次に掲げる要件に適合している工事業者を指定工事店として指定するものとする。

(1) 専属の責任技術者を置いていること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 鹿児島県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産者であって複権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第9条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(第2号様式)並びに営業所の写真

(4) 責任技術者名簿(第3号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 責任技術者の排水設備工事責任技術者証(会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する調書(第4号様式)

(7) 前条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する誓約書(第5号様式)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第6条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷、汚損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(第7号様式)を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第9条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第9条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、法令、条例、規則及び市長の指示に従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、農業集落排水条例第8条漁業集落排水条例第8条又は下水道条例第12条に規定する排水設備工事に係る市長の承認又は確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第8条 指定工事店は、第4条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第9条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手続により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 集落排水事業及び公共下水道事業に関する条例又はこの規則等に違反したとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として適当でないと認めたとき。

(告示)

第10条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 第8条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、法令、条例、規則及び市長の指示に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(工事の基準)

第12条 指定工事店は、市長の定める排水設備工事基準に従い、適正に工事を施工しなければならない。

(工事の承認)

第13条 指定工事店は、工事を請求する者から工事の依頼を受けたときは、市長の承認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。

(報告又は資料の提出)

第14条 市長は、指定工事店が施工した排水設備工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の坊津町漁業集落排水処理施設排水設備の工事事業者規程(平成10年坊津町訓令第2号)、笠沙町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年笠沙町規則第13号)又は大浦町農業集落排水処理施設排水設備の工事業者の指定に関する要綱(平成元年大浦町告示第14号)において指定工事店の指定を受けていた者は、第4条による指定工事店の指定を受けた者とみなす。

(平成23年6月15日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の南さつま市排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第3条第2号の責任技術者は、この規則の施行の日にこの規則による改正後の南さつま市排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第3条第2号の責任技術者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている旧規則第5条第2項第5号の排水設備工事責任技術者証は、新規則第5条第2項第5号の排水設備工事責任技術者証とみなす。

(平成24年7月5日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月26日規則第34号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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南さつま市排水設備指定工事店規則

平成17年11月7日 規則第124号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第6節 農業・漁業集落排水
沿革情報
平成17年11月7日 規則第124号
平成23年6月15日 規則第21号
平成24年7月5日 規則第33号
令和元年9月26日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年7月1日 規則第52号