○南さつま市漁港管理条例

平成17年11月7日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持管理)

第2条 市長は、市が所有し、又は占有する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設に限る。)の維持運営に関し必要な計画(公害防止又は第12条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、当該施設の維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の規定により甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対し重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁港管理委員会の意見を聴かなければならない。

(利用の届出)

第3条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指示するものに限る。

(占用の許可等)

第4条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による占用の期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第5条 第3条の規定による届出をした者及び前条第1項の規定による占用の許可を受けた者から使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等の種類、区分及び額は、別表のとおりとする。

3 使用料等は、現金により前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の使用料等は、返還しない。ただし、甲種漁港施設を利用し、使用し、又は占用する者の責めに帰することができない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(停係泊禁止区域)

第6条 市長は、漁港区域の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停係泊禁止区域として指定することができる。

2 停係泊禁止区域においては、船舶又はいかだを停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められる物を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停係泊してはならない。

2 前項に掲げる物の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(係留施設における行為の制限)

第8条 係留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舶の係留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件を係留すること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業資材その他の貨物(以下「漁獲物」という。)の陸揚げ又は船積み以外の目的でみだりに船舶を横づけにすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長時間置いておくこと。

(陸域内における行為の制限)

第9条 市長は、漁港施設の保全管理に必要があると認めるときは、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を行為制限区域として指定することができる。

2 行為制限区域において工作物の新築若しくは改築又は土砂の採取若しくは土地の掘さくをしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合は、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り同項の許可をしなければならない。

4 第1項の規定による指定は、漁港保全のために必要な最少限度の区域に限ってしなければならない。

5 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、その1か月前までにこれを公示しなければならない。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による区域内の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項について必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと市長が認めて許可した場合は、この限りでない。

4 第1項の規定による指定区域の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(港内の秩序維持)

第11条 市長は、漁港の利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、港内に停係泊をする船舶に対し移動を命ずることができる。

(放置物件の除去命令)

第12条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は漁港施設内に置かれた物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(権利の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は貸与することはできない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又は原状の回復その他漁港の保全上必要な措置を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第9条第2項又は前条の規定に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項第6条第2項ただし書第7条第2項第9条第2項又は第10条第3項ただし書の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第15条 市長は、漁港修築事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第1項又は第9条第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(損害賠償)

第16条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従いこれを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで、甲種漁港施設(水域施設を除く。)を一定期間占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去した者

(2) 第6条第2項本文又は第7条第1項の規定に違反した者

(3) 第7条第2項の規定による許可を受けないで、同条第1項に掲げる物の荷役をした者

(4) 第8条の規定に違反した者

(5) 第9条第2項の規定による許可を受けないで、行為制限区域において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをした者

(6) 第10条第3項本文の規定に違反した者

(7) 第11条第12条第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の漁港管理条例(昭和36年笠沙町条例第8号)又は漁港管理条例(昭和43年坊津町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第20条の規定による改正後の南さつま市漁港管理条例別表備考2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第22条の規定による改正後の南さつま市漁港管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第37号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料等

区分

備考

利用又は占用に係る施設の種類

利用又は占用の態様

使用料

1 外郭施設及び係留施設

(1) 漁船に係るもの

ア 使用日数が年間30日未満の場合

総トン数1トンにつき係留24時間までごとに2円28銭

総トン数20トン未満の船舶については、無料とする。

イ 使用日数が年間30日以上の場合

総トン数1トンにつき年間68円37銭

(2) 漁船以外の船舶に係るもの

ア 同一係留施設を1日2回以内使用する場合

使用1回ごとに

1 係留時間が2時間未満であるとき総トン数1トンにつき1円89銭

2 係留時間が2時間以上であるとき総トン数1トンにつき2円78銭

イ 同一係留施設を1日3回以上使用する場合

総トン数1トンにつき1日5円41銭

2 野積場及び漁具干場

(1) 漁業に係るもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円13銭(2円78銭)

額の欄中括弧内の金額は、舗装してある野積場及び漁具干場の使用について適用する。

イ 使用期間が11日以上1か月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円65銭(3円29銭)

ウ 使用期間が1か月以上の場合

1平方メートルにつき1か月45円50銭(92円26銭)

(2) 漁業に係るもの以外のもの

ア 使用期間が10日以内の場合

1平方メートルにつき1日1円39銭(3円4銭)

イ 使用期間が11日以上1か月未満の場合

1平方メートルにつき1日1円89銭(3円54銭)

ウ 使用期間が1か月以上の場合

1平方メートルにつき1か月58円14銭(107円64銭)

占用料

1 漁港施設用地

(1) 工作物を設置しない場合

1か月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

(1)及び(2)のイに該当し、占用期間が1か月未満である場合には、額の欄に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該額の欄に掲げる額に加算して得た額とする。

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号)第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1か月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

2 外郭施設及び係留施設

(1) 工作物を設置しない場合

1か月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の2に相当する額

(1)及び(2)のイの場合には、額の欄に掲げる額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を当該額の欄に掲げる額に加算して得た額とする。

(2) 工作物を設置する場合

ア 架空工作物、円管類、電柱類及び広告物類

南さつま市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額

イ ア以外の工作物

1か月につき市長が定める適正用地価格の1,000分の3に相当する額

3 輸送施設

 

南さつま市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額

 

備考

1 1トン未満は1トン、1平方メートル未満は1平方メートル、1立方メートル未満は1立方メートル、1日未満は1日、1日以上15日未満は0.5か月、15日以上1か月未満は1か月として計算する。

2 使用料等の総額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

南さつま市漁港管理条例

平成17年11月7日 条例第138号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年11月7日 条例第138号
平成18年3月27日 条例第13号
平成26年1月15日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第28号
令和元年7月2日 条例第21号
令和2年6月30日 条例第37号