○南さつま市中小企業小口資金融資要綱

平成17年11月7日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市内(以下「市内」という。)の中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるものをいう。)の事業に必要な小口資金を融資し、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 この融資は、南さつま市、枕崎市及び日置市吹上町に所在する鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島相互信用金庫、鹿児島信用金庫又は鹿児島興業信用組合の支店(以下「取扱金融機関」という。)を通じて行うものとする。

(融資対象者)

第3条 この融資の対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 営業所の所在地が市内にあること。

(2) 原則として同一業種(鹿児島県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種に限る。)の事業を引き続き6月以上経営している中小企業者であること。

(3) 南さつま商工会議所又は南さつま市商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員であること。

(4) 融資申込みのときまでに納期の到来している市税を完納していること。

(融資条件)

第4条 融資の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の使途 経営資金

(2) 融資の額 1企業当たり600万円以内

(3) 融資の期間 7年以内(うち、据置き6か月以内)

(4) 融資の利率 鹿児島県中小企業制度資金融資要綱(昭和47年鹿児島県告示第1218号)別表第1中小企業振興資金の項中に定める利率

(5) 償還の方法 一括(融資期間1年以内の融資に限る。)又は分割返済

(6) 連帯保証人 法人の代表者。ただし、協会が他に必要と認める場合は、協会が認める者の中から立てるものとする。

2 この制度による融資については、すべて協会の信用保証に付するものとし、保証料は、協会の定めるところによる。

(融資申込み)

第5条 融資を受けようとする者は、小口資金借入申込書に市税納税証明書及び取扱金融機関が必要とする書類を添え、商工会議所等に申し込むものとする。

(融資の審査)

第6条 この要綱に基づく融資の審査は、商工会議所等融資あっせん審査会に委託する。

(繰上償還の報告)

第7条 取扱金融機関は、融資を受けている者が償還計画書に定められた期限を変更し繰り上げて償還したときには、小口資金融資繰上償還報告書(別記様式)により、速やかに市長に報告するものとする。

(損失補償)

第8条 取扱金融機関が対象者に融資したことにより損失を被った場合であっても、市は取扱金融機関に対して当該損失を補償しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市中小企業小口資金融資要綱(昭和50年加世田市告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月30日告示第81号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項第6号の規定は、平成18年4月1日以後の融資の申込みから適用する。

(平成19年10月31日告示第121号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第39号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年11月7日告示第231号)

この要綱は、平成30年11月23日から施行し、改正後の南さつま市中小企業小口資金融資要綱第2条及び第6条の規定は、施行の日以後の融資の申込みから適用する。

(平成31年3月20日告示第26号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後の南さつま市中小企業小口資金融資要綱の規定は、施行の日以後の融資の申込みから適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南さつま市中小企業小口資金融資要綱

平成17年11月7日 告示第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 告示第73号
平成18年5月30日 告示第81号
平成19年10月31日 告示第121号
平成24年3月28日 告示第39号
平成30年11月7日 告示第231号
平成31年3月20日 告示第26号
令和3年3月31日 告示第88号