○南さつま市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者が金融機関から融資を受けた資金に係る信用保証料の負担の軽減を図り、もって市内中小企業の育成強化及び商工振興に寄与することを目的とする。

(補助金の対象及び額)

第2条 中小企業借入金信用保証料補助金(以下「補助金」という。)は、現に事業を営む者で、南さつま市中小企業小口資金を借り入れたものに対し、当該資金に係る信用保証料に相当する額を補助するものとする。

2 補助金は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内において交付することができる。

(補助金の申請)

第3条 補助金の申請をしようとする者は、融資資金を借り入れた日から3か月以内に信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)を南さつま商工会議所又は南さつま市商工会(以下「商工会議所等」という。)を通じて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)を交付する。

(補助金の請求)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定通知書の写しを添付し、商工会議所等を通じて、速やかに市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、交付決定者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 償還計画書に定められた期限を変更し繰り上げて償還するとき、又は期限までに借入金の返済をしなかったとき。

(2) 補助金について不正の行為があると認めたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱(昭和62年加世田市告示第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月9日告示第10号)

この要綱は、平成21年2月9日から施行し、改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成21年1月16日以後に借り入れた離職者緊急雇用確保資金から適用する。

(平成29年1月23日告示第13号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第43号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、施行の日以後に南さつま市中小企業小口資金を借り入れた者から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市中小企業借入金信用保証料補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 告示第74号
平成21年2月9日 告示第10号
平成29年1月23日 告示第13号
平成31年3月29日 告示第43号
令和3年3月31日 告示第88号