○南さつま市万世特攻平和祈念館条例施行規則

平成17年11月7日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市万世特攻平和祈念館条例(平成17年南さつま市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館時間)

第2条 万世特攻平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)を参観しようとする者は、午後4時30分までに入館しなければならない。

(入館券の交付)

第3条 条例第5条の規定により入館料を納付した者に対しては、入館券を交付する。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の展示品に手を触れ、破損するような行為をしてはならない。

(2) 危険物又は動物の類を持ち込んではならない。

(3) 許可なく写真撮影、資料等の複製をしてはならない。

(4) 建物、設備若しくは資料を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに館長に届け出なければならない。

(5) その他館長の指示する事項

(資料等の出品、寄託及び寄贈の手続)

第5条 平和祈念館に特攻隊員の遺品や関係資料(以下「遺品等」という。)の出品、寄託又は寄贈をしようとするときは、万世特攻平和祈念館出品・寄託・寄贈申込書(第1号様式)を市長に提出し、承諾を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みを認めたときは、万世特攻平和祈念館出品・寄託・寄贈承諾書(第2号様式)を交付する。

3 遺品等の出品又は寄託を受けたときは、万世特攻平和祈念館出品・寄託品預かり証(第3号様式)を交付する。

4 遺品等の寄贈を受けたときは、万世特攻平和祈念館寄贈品等受領証(第4号様式)を交付する。

(出品・寄託品等の返還)

第6条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、前条第3項の規定により交付した預かり証と引替えに行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の万世特攻平和祈念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年加世田市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市万世特攻平和祈念館条例施行規則

平成17年11月7日 規則第101号

(平成17年11月7日施行)