○南さつま市万世特攻平和祈念館条例施行規則
平成17年11月7日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市万世特攻平和祈念館条例(平成17年南さつま市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館時間)
第2条 万世特攻平和祈念館(以下「平和祈念館」という。)を参観しようとする者は、午後4時30分までに入館しなければならない。
(入館券の交付)
第3条 条例第5条の規定により入館料を納付した者に対しては、入館券を交付する。
(入館者の遵守事項)
第4条 入館者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 館内の展示品に手を触れ、破損するような行為をしてはならない。
(2) 危険物又は動物の類を持ち込んではならない。
(3) 許可なく写真撮影、資料等の複製をしてはならない。
(4) 建物、設備若しくは資料を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに館長に届け出なければならない。
(5) その他館長の指示する事項
(資料等の出品、寄託及び寄贈の手続)
第5条 平和祈念館に特攻隊員の遺品や関係資料(以下「遺品等」という。)の出品、寄託又は寄贈をしようとするときは、万世特攻平和祈念館出品・寄託・寄贈申込書(第1号様式)を市長に提出し、承諾を受けなければならない。
3 遺品等の出品又は寄託を受けたときは、万世特攻平和祈念館出品・寄託品預かり証(第3号様式)を交付する。
4 遺品等の寄贈を受けたときは、万世特攻平和祈念館寄贈品等受領証(第4号様式)を交付する。
(出品・寄託品等の返還)
第6条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、前条第3項の規定により交付した預かり証と引替えに行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。