○万世特攻平和祈念館名誉館長規程

平成17年11月7日

訓令第48号

(目的)

第1条 この規程は、平和の尊さを後世に広く訴え、世界の恒久平和に寄与するため、豊かな見識と卓越した行動力を有する人材を活用し、もって万世特攻平和祈念館の管理及び運営体制の充実を図ることを目的とする。

(名誉館長)

第2条 万世特攻平和祈念館名誉館長(以下「名誉館長」という。)を置くことができる。

(任務)

第3条 名誉館長は、万世特攻平和祈念館の設置目的にふさわしい施設となるよう助言、協力を行うものとする。

(任命期間)

第4条 名誉館長の任命期間は、定めないものとする。

(服務)

第5条 名誉館長は、非常勤とする。

(報償費)

第6条 名誉館長が第3条に規定する任務遂行のため勤務した場合は、費用弁償相当額の報償費を支給する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成20年9月11日訓令第9号)

この訓令は、平成20年9月11日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

万世特攻平和祈念館名誉館長規程

平成17年11月7日 訓令第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第48号
平成20年9月11日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第15号