○南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例

平成17年11月7日

条例第98号

(設置)

第1条 杜氏の伝統技術を文化的遺産として保存し、その継承を図りながら、後継者を育成するとともに、地域おこしに寄与するため、杜氏の里焼酎づくり伝承展示館(以下「伝承展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

杜氏の里焼酎づくり伝承展示館

南さつま市笠沙町赤生木6762番地

(休館日)

第3条 伝承展示館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(開館時間)

第4条 伝承展示館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用許可)

第5条 伝承展示館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができるものとする。

(利用の不許可)

第6条 市長は、伝承展示館を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は伝承展示館の管理上支障があると認められるときは、その利用を許可しない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、伝承展示館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 不正の手段によって許可を受けたことが判明したとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わないものとする。ただし、前項第4号又は第5号に該当したことによりこれらの処分又は命令がなされた場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 伝承展示館の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納入)

第9条 利用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長がその必要はないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができるものとする。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき。

(模様替え等の制限)

第12条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(遵守義務)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けた目的の範囲内においてする行為は、この限りでない。

(1) 施設等を損傷又は滅失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号のほか、市長が指示する事項

2 市長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用の中止及び退去を命ずることができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、伝承展示館を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第16条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 伝承展示館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条 前条の規定により指定管理者に伝承展示館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条から第7条までの規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第19条 第17条の規定により伝承展示館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条から第11条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町杜氏の里焼酎づくり伝承展示館等の設置及び管理に関する条例(平成5年笠沙町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(管理の委託)

4 伝承展示館の管理は、平成18年9月1日までの間に限り、合併前の条例の例により、株式会社杜氏の里笠沙に委託する。

5 前項の委託に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 第9条中南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例第7条の改正規定

(平成29年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条、第19条関係)

入館使用料

区分

大人(高校生以上)

児童・生徒

個人

310円

150円

団体(20人以上の団体1人につき)

280円

140円

南さつま市杜氏の里焼酎づくり伝承展示館条例

平成17年11月7日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)