○南さつま市鑑真記念館条例

平成17年11月7日

条例第105号

(設置)

第1条 本市は、日本の文化等に大いなる貢献を果たした唐僧鑑真大和上の日本上陸第一歩の地である歴史的事実に基づき、将来へのロマンを求め、学び親しむとともに交流のシンボルとして地域の活性化を図るため、鑑真記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鑑真記念館

南さつま市坊津町秋目225番地

(開館時間及び休館日)

第3条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 記念館の休館日は、毎週月曜日とする。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 建物又は施設、設備及び展示物等を破損するおそれがある者

(3) 管理上支障がある者

(4) その他不適当と認めた者

(入館料の納付)

第5条 記念館に入館しようとする者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料は、別表のとおりとし、入館の際に納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、入館後に納付することができる。

(入館料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、入館者の責めによらない理由による場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第8条 入館者は、記念館の建物又は施設、設備及び展示物等を損壊し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に記念館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 入館に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第4条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 第9条の規定により記念館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第5条から第7条までの規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表の入館料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市鑑真記念館条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第10条の規定による改正後の南さつま市鑑真記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る入館料について適用し、同日前の利用に係る入館料については、なお従前の例による。

別表(第5条、第11条関係)

一般入館者

区分

入館料

大人

1人1回につき 210円

小人

1人1回につき 100円

備考 一般入館者で20人以上の団体については、それぞれ7割の額とする。

南さつま市鑑真記念館条例

平成17年11月7日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)