○南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例施行規則
平成17年11月7日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)条例(平成17年南さつま市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可をするに当たり適当と認めたときは、これを許可し、許可書に当該事項を記載してこれを交付する。ただし、使用許可取消しの場合は、これを交付しない。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守し、秩序及び風俗を守り、他人に迷惑をかけないようにしなければならない。
(1) 使用施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 火気の取扱いに注意し、異常を発見したときは、速やかに関係機関に通報するとともに、非常の際は、係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条に基づく使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 展望ミュージアムの経営管理等を目的として使用するときは、免除する。
(2) 市内の公共団体及び各種団体が、文化又は芸術振興のため使用するときは、免除する。
(3) その他市長が特に認めるものについては、2分の1の額又は全額を免除することができる。
(物品販売行為等)
第7条 展望ミュージアムにおいて物品の販売を行おうとする者は、笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)における物品販売許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙美術館(黒瀬展望ミュージアム)の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年笠沙町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。