○南さつま市地籍調査標識の管理保全に関する規則

平成17年11月7日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識の管理保全に関し必要な事項を定め、標識のき損、滅失等を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 前条において「地籍調査」とは、法第2条第1項第3号の調査をいう。

2 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標識をいう。

(管理保全)

第3条 何人も移転、き損その他の行為により、標識の効用を害してはならない。

2 市長は、必要に応じて標識を点検し、管理するものとする。

(標識の移転)

第4条 標識を設置した土地又はその付近で、標識のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、標識移転申請書(第1号様式)に付近の地籍図を添付して、当該行為の30日前までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき調査を行い、当該標識の移転の必要があると認められる場合は、移転の申請をした者(以下「申請者」という。)に標識移転許可証(第2号様式)を交付し、これを移転させることができる。

3 標識の移転に要する費用は、申請者が負担しなければならない。

(標識の損傷)

第5条 標識をき損した者は、直ちに標識き損届(第3号様式)に付近の地籍図を添付して、市長に届け出なければならない。

2 標識の復元に要する費用は、き損した者が負担しなければならない。

(移転(復元)完了届の提出)

第6条 標識の移転(復元)が完了したときは、申請者は、速やかに標識移転(復元)完了届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市地籍調査標識の管理保全に関する規則(平成14年加世田市規則第9号)、地籍調査標識の管理保全に関する規則(平成5年笠沙町規則第10号)又は地籍調査標識の管理保全に関する規則(平成9年坊津町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南さつま市地籍調査標識の管理保全に関する規則

平成17年11月7日 規則第136号

(平成17年11月7日施行)