○南さつま市公共駐車場条例
平成17年11月7日
条例第150号
(設置)
第1条 自動車等利用者の便に供するため、南さつま市公共駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
本町商店街駐車場 | 南さつま市加世田本町22番地10 |
(使用できる車両)
第2条 駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する車両のうち自動車(大型自動車及び大型特殊自動車を除く。)、原動機付自転車及び軽車両(牛馬車を除く。)とする。
(使用の制限)
第3条 駐車場の使用は、引き続き2時間を超えて使用してはならない。
(使用者の義務)
第4条 駐車場を使用する者は、駐車場に関する条例等を遵守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、無料とする。
(使用の拒否)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を拒むことができる。
(1) 駐車場を使用する者が、他の使用者に対し迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 駐車場の施設その他の工作物等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。