○南さつま市都市公園条例
平成17年11月7日
条例第151号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 都市公園の管理(第3条―第14条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第15条―第15条の5)
第4章 指定管理者(第16条―第18条)
第5章 雑則(第19条―第24条)
第6章 罰則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるとともに、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、都市公園移動等円滑化基準について定めるものとする。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用できるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供する都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第1条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置基準の特例)
第1条の6 市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)についての政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設ける都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(特定公園施設の設置基準)
第1条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、当該基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者、障害者等(同法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が安全かつ快適に特定公園施設(同条第15号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)を利用できると市長が認める場合若しくは地形若しくは敷地の状況、建築物の構造その他やむ得ない事情により当該基準による特定公園施設の設置が困難であると市長が認める場合又は災害等のため一時使用する特定公園施設を設置する場合については、これによらないことができる。
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、別表第1に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、別表第2に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、別表第3に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場又は野外音楽堂は、別表第4に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(6) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)として別表第5に掲げる基準に適合するものを設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
(7) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、別表第6に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(8) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
(9) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識は、別表第7に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(10) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板について準用する。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第2条 都市公園の名称及び所在地は、市長が別に定めるとおりとする。
2 市長は、都市公園の名称若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地その他必要な事項を公告しなければならない。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第8のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
5 市長は、有料公園施設の供用日、供用時間その他施設の供用について必要な事項を定めることができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称若しくは商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び連絡先
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 公園施設の設置目的
エ 公園施設の設置期間
オ 公園施設の設置場所
カ 公園施設の構造及び規模
キ 公園施設の管理運営の方法
ク 公園施設の工事実施の方法
ケ 公園施設の設置工事の期間
コ 都市公園の原状回復の方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び連絡先
イ 公園施設の種類、数量及び所在
ウ 公園施設の管理の目的
エ 公園施設の管理の期間
オ 公園施設の管理運営の方法
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び連絡先
(2) 工作物その他の物件(以下「物件」という。)の種類及び数量
(3) 物件の管理方法
(4) 物件の設置工事の方法
(5) 物件の設置工事の期間
(6) 都市公園の原状回復の方法
(7) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(3) 占用物件の主要構造に影響を及ぼさない内部の模様替え
(4) その他前3号に掲げるものに類する軽易なもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復及び損害賠償の義務)
第14条 都市公園を使用する者は、その使用が完了したときには、直ちにその者の責任において、都市公園及び公園施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合には、この限りでない。
3 前2項の規定による義務を都市公園を使用した者が果たさない場合においては、市長はこの者に代わって原状回復の措置を実施し、その費用は、都市公園を使用した者の負担とする。
4 都市公園を使用する者は、公園施設を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第15条の2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価値の評価の方法)
第15条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第15条の4 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第15条の5 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 指定管理者
(指定管理者による管理)
第16条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第17条 前条の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(2) 第8条第1項に規定する有料公園施設の利用料金に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
4 利用料金の額は、指定管理者が別表第10の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
第5章 雑則
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第20条 使用料の徴収期は、次のとおりとする。
(1) 年をもって定めるものは、年度の初めにおいて当該年度分を徴収する。ただし、5月以降の許可に係るものについては、許可の月において当該年度分を徴収する。
(2) 前号に定めるもの以外のものは、許可の際全額を徴収する。
2 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りを持って計算するものとする。この場合において、1か月未満の端数があるときは、これを1か月として計算するものとする。
3 使用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1か月未満であるとき、又はその期間に1か月未満の端数があるときは、これを1か月として計算するものとする。
(使用料の不還付)
第22条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第24条 有料公園施設の管理は、南さつま市教育委員会に委任する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第6章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第28条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市都市公園条例(昭和56年加世田市条例第20号)又は笠沙町公園条例(昭和51年笠沙町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により公園の使用等の許可を受けた者の使用料及び許可条件については、平成18年3月31日までに限り、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第29号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の1公園を占用する場合の使用料の表の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る使用料から適用し、施行日の前日までの占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月15日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南さつま市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 第22条の規定による改正後の南さつま市都市公園条例別表第10の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南さつま市都市公園条例別表第9の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る使用料について適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南さつま市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
第24条 第23条の規定による改正後の南さつま市都市公園条例別表第10の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第1条の7関係)
園路及び広場の設置基準
1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 幅は、内法を120センチメ―トル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(3) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、内法を90センチメートル以上とすること。
(4) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。
(5) (6)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(6) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、5の基準に適合する傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
2 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 幅は、内法を180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。
(3) (4)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(4) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、5の基準に適合する傾斜路を併設すること。
(5) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(6) 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合においては、途中に長さ180センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。
(7) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(8) 園路に排水溝を設ける場合は、当該排水溝には、つえ及び車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。
3 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。
(3) 手すりが両側に設けられていること。
(4) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字が貼り付けられていること。
(5) 階段の始終点及び高さ250センチメートル以内ごとに、踏幅120センチメートル以上の水平な部分が設けられていること。
(6) 回り段がないこと。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまづきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
(8) 階段の両側には、高さ5センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
4 階段を設ける場合は、5の基準に適合する傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
5 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
(3) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。
(4) 横断勾配は、設けないこと。
(5) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
(6) 手すりが両側に設けられていること。
(7) 傾斜路の両側には、高さ5センチメートル以上の立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
6 高齢者、障害者等の危険防止のため必要な場所には、柵、移動等円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び移動等円滑化令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。
別表第2(第1条の7関係)
屋根付き広場の設置基準
1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、別表第1の5の基準に適合するよう傾斜路を併設すること。
2 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
3 高齢者、障害者等の危険防止のため必要な箇所には、柵、視覚障害誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。
別表第3(第1条の7関係)
休憩所の設置基準
1 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
(2) (3)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(3) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。
(4) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
2 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りではない。
3 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
4 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、別表第6の4から8までの基準に適合するものであること。
5 高齢者、障害者等の危険防止のため必要な箇所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。
別表第4(第1条の7関係)
野外劇場及び野外音楽堂の設置基準
1 出入口は、別表第2の1の基準に適合するものであること。
2 出入口と3の車椅子使用者用観覧スペース及び4の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。
(3) (4)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(4) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。
(5) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
(6) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
(7) 高齢者、障害者等の危険防止のため必要な箇所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。
3 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容人数が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)が設けられていること。
4 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、別表第6の4から8までの基準に適合するものであること。
5 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵、その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
別表第5(第1条の7関係)
車椅子使用者用駐車場施設の設置基準
1 駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車場施設が設けられていること。
3 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
4 幅は、350センチメートル以上とすること。
5 車椅子使用者用駐車施設又はその付近の高齢者、障害者等が見やすい位置に、車椅子使用者用駐車施設である旨を表示する標識が設けられていること。
6 高齢者、障害者等の危険防止のため必要な箇所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の危険防止のための設備が設けられていること。
別表第6(第1条の7関係)
便所の設置基準
1 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
2 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
3 2の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
4 便所のうち1以上は、1から3までに掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
5 4の(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、内法を80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、別表第1の5の基準に適合する傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(3) 次に掲げる基準に適合する洗面器が1以上設けられていること。
ア 車椅子使用者の利用に配慮した高さに設けられ、かつ、その下部に車椅子使用者が利用しやすい空間が設けられていること。
イ 周囲に手すりが設けられていること。
ウ 水洗器具は、レバー式、光感知式その他の操作が容易なものであること。
エ 洗面器の上部に鏡を設ける場合においては、車椅子使用者の利用に配慮した高さとすること。
6 4の(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2) 人工肛門及び人工ぼうこうの保有者のための洗浄設備が設けられていること。
(3) 非常用通報装置が設けられ、その旨が点字により表示されていること。
(4) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(5) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(6) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
7 5の(1)のア及びオ並びに(2)の規定は、6の便房について準用する。
8 5の(1)のアからウまで及びオ、(2)並びに(3)並びに6の(2)から(6)までの規定は、4の(2)の便所について準用する。この場合において、6の(4)中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
別表第7(第1条の7関係)
標識の設置基準
1 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
2 当該標識に表示された内容が容易に識別できるものであること。
別表第8(第8条、第17条関係)
有料公園施設
公園名 | 有料公園施設の名称 |
加世田運動公園 | 体育館 陸上競技場 野球場 庭球場 武道館 弓道場 多目的広場 |
笠沙公園 | 運動広場 |
別表第9(第12条、第20条関係)
1 公園を占用する場合の使用料
占用物件名 | 単位 | 使用料 | |
法第7条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 970円 |
電話柱 | 570円 | ||
その他柱類(電柱等を支える支柱及び支線柱、街灯) | 57円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類(電力線、通信線、放送線等の共架電線、電柱等を支える支線等) | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |
地下電線その他地下に設ける線類(電力線、通信線、放送線等の地下電線) | 3円 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,100円 | |
鉄塔、組立柱その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |
法第7条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 34円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 680円 | ||
法第7条第1項第4号に掲げる工作物 | 公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 |
法第7条第1項第6号に掲げる仮設工作物 | 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 6円 |
政令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設及び同項第8号に掲げる工事用材料の置場 | 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平方メートルにつき1か月 | 58円 |
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて市長が定める額 |
備考
1 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
2 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料
行為 | 単位 | 金額 |
第1号に掲げる行為 | 1平方メートルにつき 1日 | 100円 |
第2号に掲げる行為 | 撮影機1台につき 1日 | 200円 |
第3号に掲げる行為 | 1平方メートルにつき 1日 | 10円 |
第4号に掲げる行為 | 1平方メートルにつき 1日 | 5円 |
備考 占用面積が1平方メートル未満であるとき、若しくは占用の期間が1日未満であるとき、又はその面積若しくは期間に1平方メートル若しくは1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1日として計算する。
別表第10(第12条、第18条関係)
1 加世田運動公園体育館
(1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 310円 | 3,130円 |
上記以外の者 | 620円 | ||||
その他の場合 | 1,250円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1,880円 | |||
その他の場合 | 3,760円 | ||||
一部使用 | 卓球1台 | 児童・生徒 | 30円 | 1連(8灯)で210円 | |
上記以外の者 | 60円 | ||||
バドミントン1面 | 児童・生徒 | 50円 | |||
上記以外の者 | 100円 | ||||
バレーボール・テニス1面 | 児童・生徒 | 100円 | |||
上記以外の者 | 210円 | ||||
バスケットボール1面 | 児童・生徒 | 210円 | |||
上記以外の者 | 410円 | ||||
会議室 | 260円 | ― |
2 加世田運動公園陸上競技場
使用区分 | 基本使用料 | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 1時間につき 150円 |
上記以外の者 | 1時間につき 310円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 620円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 930円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,880円 | |||
一部使用 | 児童・生徒 | 1時間につき 70円 | ||
上記以外の者 | 1時間につき 150円 | |||
個人使用 | 児童・生徒 | 1回2時間以内につき 20円 | ||
上記以外の者 | 1回2時間以内につき 50円 |
3 加世田運動公園野球場
使用区分 | 基本使用料 | |||
主施設 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 1時間につき 150円 |
上記以外の者 | 1時間につき 310円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 620円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 930円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,880円 | |||
付属施設 | スコアボード | 1試合につき 210円 | ||
放送施設 | 1試合につき 520円 |
4 加世田運動公園庭球場
(1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | ||
人工芝コート1面 | 入場料等を徴収しない場合 | 児童・生徒 | 120円 | 1回路410円 |
上記以外の者 | 260円 | |||
入場料等を徴収する場合 | 780円 |
5 加世田運動公園武道館
(1時間につき)
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | ||
専用使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 70円 | 210円 |
上記以外の者 | 150円 | |||
その他の場合 | 310円 | |||
一部使用 | 1面 | 児童・生徒 | 30円 | 100円 |
上記以外の者 | 70円 |
6 加世田運動公園弓道場
使用区分 | 基本使用料 | 照明料 | |
専用使用 | 児童・生徒 | 1時間につき 50円 | 100円 |
上記以外の者 | 1時間につき 100円 | ||
個人使用 | 児童・生徒 | 1回2時間以内につき 20円 | 50円 |
上記以外の者 | 1回2時間以内につき 50円 |
7 加世田運動公園多目的広場
使用区分 | 基本使用料 | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 1時間につき 100円 |
上記以外の者 | 1時間につき 210円 | |||
その他の場合 | 1時間につき 410円 | |||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき 620円 | ||
その他の場合 | 1時間につき 1,250円 | |||
一部使用 | ソフトボール・サッカー等1面 | 児童・生徒 | 1時間につき 50円 | |
上記以外の者 | 1時間につき 100円 |
8 笠沙公園運動広場
使用区分 | 基本使用料 (1時間につき) | 照明料 (30分につき) | |||
専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童・生徒 | 50円 | 620円 |
上記以外の者 | 100円 | ||||
その他の場合 | 210円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 310円 | |||
その他の場合 | 620円 |
備考
この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。
1 「専用使用」とは、有料公園施設を独占的に使用することをいう。
2 「上記以外の者」とは、施設を使用する者のうち、小学校就学の始期に達するまでの者並びに児童・生徒又は小・中学生及び高校生を除いた者をいう。
3 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。
4 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。ただし、使用時間について30分として規定してある場合にあっては、30分とみなす。
5 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、基本使用料に次の各号に掲げる割合を順次乗じて得た額とする。
(1) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額
(2) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額
6 入場料等を徴収する場合(表中の「その他の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。
7 第5項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。