○南さつま市都市公園条例施行規則

平成17年11月7日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市都市公園条例(平成17年南さつま市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の名称及び所在地)

第2条 本市に設置する都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(行為についての許可申請)

第3条 条例第3条第2項の申請書は、都市公園内行為許可申請書(第1号様式)とし、行為を行う日の7日前までに提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可の内容を変更しようとする日の5日前までに提出しなければならない。

(公園施設の設置についての許可申請)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公園施設の設置についての許可を受けようとするときの申請書は、公園施設設置許可申請書(第3号様式)とし、公園施設を設置しようとする日の1か月前までに提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときの申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可の内容を変更しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可更新申請書(第4号様式)を許可期間満了日の7日前までに提出しなければならない。

(公園施設の管理についての許可申請)

第5条 法第5条第1項の規定により、公園施設の管理についての許可を受けようとするときの申請書は、公園施設管理許可申請書(第5号様式)とし、公園施設の設置等を開始しようとする日の1か月前までに提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときの申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可の内容を変更しようとする日の10日前までに提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可更新申請書(第4号様式)を許可期間満了日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(都市公園の占用についての許可申請)

第6条 法第6条第1項の規定により、都市公園の占用についての許可を受けようとするときの申請書は、都市公園占用許可申請書(第6号様式)とし、都市公園を占用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときの申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可の内容を変更しようとする日の5日前までに提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、当該許可を更新しようとするときは、許可更新申請書(第4号様式)を許可期間満了日の7日前までに提出しなければならない。

(許可証の交付)

第7条 市長は、第3条から前条まで及び第11条の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した許可証(第7号様式)を交付するものとする。

(有料公園施設の供用に関する事項)

第8条 条例第8条第5項の規定に基づき、有料公園施設の供用に関する事項を別表第2のとおり定める。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(有料公園施設の利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒み、又は有料公園施設からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 有料公園施設を汚損、破損若しくは損壊し、又はそのおそれのある者

(3) その他有料公園施設の管理上支障となり、又はそのおそれのある者

(有料公園施設の使用区分)

第10条 条例別表第8に掲げる有料公園施設については、専用使用(使用者が一定時間一つの有料公園施設の全部を独占的に使用すること。ただし、一つの有料公園施設の全部とは、使用料の額が定められている施設単位とする。以下同じ。)及び一部使用等(専用使用以外の形態で使用すること。以下「一部使用」という。)に区分する。

(有料公園施設の専用使用についての許可申請)

第11条 有料公園施設を専用使用しようとする者は、有料公園施設専用使用許可申請書(第8号様式)を専用使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、専用使用の許可に当たっては、使用内容等について審査のうえ許可するものとする。

3 前項の許可を受けた者が、その内容を変更しようとするときの申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可の内容を変更しようとする日の7日前までに提出しなければならない。

4 専用使用は、引き続き2日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(有料公園施設の一部使用についての許可申請)

第12条 有料公園施設を一部使用しようとする者は、市長が別に定める有料公園施設使用申請書を提出し許可書の交付を受け、条例別表第10に規定する使用料を納付したときは、許可を受けたものとみなす。

(使用料の減免)

第13条 条例第21条の規定によるその他市長が認める場合とは、アマチュアスポーツに使用する者が入場料等を徴収しない場合又は特別の事由があると認める場合であり、次の各号に定めるところにより使用料を免除し、又は一部を減額することができる。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(第10号様式)及び必要な資料を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付及びその請求)

第14条 条例第22条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰さない理由によって、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日前2日までに使用の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料納付者が使用料の還付を受けようとするときは、公園使用料還付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(行為の届出書)

第15条 条例第19条の規定により届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を速やかに提出しなければならない。

(1) 条例第19条第1号に規定する公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合 公園施設設置等の工事完了届(第12号様式)

(2) 条例第19条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合 公園施設設置等の廃止届(第13号様式)

(3) 条例第19条第3号に規定する都市公園を原状に回復した場合 都市公園の原状回復届(第14号様式)

(4) 条例第19条第4号又は第6号に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了した場合 監督処分に伴う措置の完了届(第15号様式)

(許可証等の携行)

第16条 条例第3条又は第8条に規定する使用許可等の許可証又は許可書の交付を受けた者は、許可証等を携帯し、係員等から要請があったときは、提示しなければならない。

(管理の委嘱)

第17条 加世田運動公園、内山田公園、益山公園、川畑公園、長屋公園、万世公園、小湊公園及び笠沙公園の管理については、南さつま市教育委員会に委嘱する。

(指定管理者に関する読替え)

第18条 条例第16条の規定により都市公園の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第8条第11条及び第12条並びに第8号様式の規定の適用については、第8条第11条第1項第2項及び第4項並びに第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料等の額」とあるのは「利用料金の額」とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市都市公園条例施行規則(昭和47年加世田市規則第3号)又は笠沙町公園条例施行規則(昭和52年笠沙町規則第1号)の規定によってなされた許可申請等については、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第24号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年9月13日規則第25号)

この規則は、平成23年9月20日から施行する。

(平成23年12月14日規則第33号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月18日規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第1号)

この規則は、平成25年2月23日から施行する。

(平成25年11月20日規則第55号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市が設置する都市公園の名称及び所在地

名称

所在地

本町公園

南さつま市加世田本町34番地1

尼ヶ城公園

南さつま市加世田武田17879番地2

唐仁塚公園

南さつま市加世田唐仁原423番地1

玉川公園

南さつま市加世田本町5番地9

中央公園

南さつま市加世田本町35番地1

六角堂公園

南さつま市加世田麓町10番地16

住吉公園

南さつま市加世田川畑2666番地

地頭所公園

南さつま市加世田地頭所町13番地

朝日公園

南さつま市加世田村原一丁目6番地

ハーモニー公園

南さつま市加世田ハーモニー10番地

日新公園

南さつま市加世田武田17932番地1

加世田運動公園

南さつま市加世田武田18100番地

白亀公園

南さつま市加世田白亀1447番地57

今泉寺公園

南さつま市加世田川畑2770番地10

中小路公園

南さつま市加世田益山2600番地11

昭和公園

南さつま市加世田本町47番地1及び加世田武田18475番地

屋地公園

南さつま市加世田武田17380番地14

御座屋敷公園

南さつま市加世田川畑5664番地5

日枝公園

南さつま市加世田村原三丁目15番地1

崎園公園

南さつま市加世田村原二丁目11番地

上園公園

南さつま市加世田村原三丁目8番地

古枝公園

南さつま市加世田東本町22番地

花牟礼公園

南さつま市加世田東本町29番地

永田公園

南さつま市加世田東本町42番地

よろずよ公園

南さつま市加世田高橋1955番地3

新川公園

南さつま市加世田高橋1934番地1

平ノ迫公園

南さつま市加世田村原五丁目5番地2

花公園

南さつま市加世田村原四丁目12番地

木佐貫公園

南さつま市加世田村原五丁目16番地

西尾公園

南さつま市加世田内山田340番地11

京ノ塚公園

南さつま市加世田川畑3495番地

バードヒルズ公園

南さつま市加世田川畑5588番地34

内山田公園

南さつま市加世田内山田4269番地

益山公園

南さつま市加世田益山1805番地2

川畑公園

南さつま市加世田川畑4537番地

長屋公園

南さつま市加世田武田13898番地

万世公園

南さつま市加世田唐仁原5477番地

小湊公園

南さつま市加世田小湊8935番地

片浦児童公園

南さつま市笠沙町片浦6627番地1

笠沙公園

南さつま市笠沙町片浦4749番地10

野間池団地公園

南さつま市笠沙町片浦15303番地4

別表第2(第8条関係)

有料公園施設の供用に関する事項

有料公園施設名

供用日

供用時間

加世田運動公園体育館

加世田運動公園庭球場

加世田運動公園武道館

加世田運動公園弓道場

1月4日から12月28日まで(月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日。以下同じ。)を除く。)

午前8時30分から午後10時まで

加世田運動公園陸上競技場

加世田運動公園野球場

加世田運動公園多目的広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から日没まで

笠沙公園

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後10時まで

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第9号様式 削除

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南さつま市都市公園条例施行規則

平成17年11月7日 規則第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第137号
平成18年6月1日 規則第39号
平成20年6月27日 規則第24号
平成23年9月13日 規則第25号
平成23年12月14日 規則第33号
平成24年6月18日 規則第31号
平成25年2月18日 規則第1号
平成25年11月20日 規則第55号
平成29年6月30日 規則第30号
平成30年3月20日 規則第15号
令和3年3月17日 規則第17号