○南さつま市都市下水路条例
平成17年11月7日
条例第153号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の設置及び管理並びに構造及び維持管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の設置)
第3条 本市に、次のとおり都市下水路を設置する。
名称 | 位置 | |
第一本町都市下水路 | 南さつま市加世田地頭所から加世田武田、加世田益山及び加世田白亀まで | |
万世都市下水路 | 1号幹線 | 南さつま市加世田小湊 |
2号幹線 | 南さつま市加世田唐仁原 | |
3号幹線 | 南さつま市加世田唐仁原 | |
加世田都市下水路 | 地頭所ポンプ場放流管渠 | 南さつま市加世田地頭所 |
地頭所ポンプ場 | 南さつま市加世田地頭所 | |
地頭所調整池 | 南さつま市加世田地頭所及び加世田益山 | |
永田ポンプ場放流管渠 | 南さつま市加世田村原四丁目及び加世田村原 | |
永田ポンプ場 | 南さつま市加世田村原四丁目 | |
永田調整池 | 南さつま市加世田村原四丁目 | |
永田雨水幹線 | 南さつま市加世田村原四丁目及び加世田東本町 | |
市役所裏ポンプ場放流管渠 | 南さつま市加世田武田 | |
市役所裏ポンプ場 | 南さつま市加世田武田 | |
市役所裏調整池 | 南さつま市加世田川畑及び加世田武田 | |
加世田中央雨水幹線 | 南さつま市加世田川畑及び加世田武田 | |
加世田中央雨水幹線支線 | 南さつま市加世田川畑 | |
竹田神社ポンプ場 | 南さつま市加世田武田 | |
竹田神社調整池 | 南さつま市加世田武田 |
(都市下水路の構造の基準)
第3条の2 都市下水路の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久性を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第3条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第3条の4 都市下水路の維持管理の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(行為の制限等)
第4条 法第29条第1項各号の許可を受けようとする者は、市長が定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 前項の許可の期限は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条で定める占用の期間の規定を準用する。
3 市長は、第1項の許可に都市下水路の管理上必要な条件を付けることができる。
(許可を要しない軽微な変更)
第5条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の規定による許可を受けて設けた部分に対し、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。
(占用)
第6条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、物件の設置について第4条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第7条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了し、又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
(占用料の徴収等)
第8条 第6条の規定により占用の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。占用料の額は、南さつま市道路占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第139号)の規定を準用した額とする。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件
2 占用料は、前納しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
3 既納の占用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、還付することができる。
(占用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(損傷負担金)
第10条 市長は、都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(監督及び処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又はこれに付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者
(1) やむを得ない都市下水路に関する工事の必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第14条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田都市下水路条例(昭和54年加世田市条例第20号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する都市下水路で第3条の2の規定に適合しないものについては、同条の規定(その適合しない部分に限る。)は適用せず、なお従前の例による。ただし、施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(令和4年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。