○南さつま市建設工事入札参加者等の指名基準等に関する要綱

平成17年11月7日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事の指名競争入札及び随意契約に際しての建設業者の指名又は選定の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「建設業者」とは、南さつま市建設工事入札参加資格審査要綱(平成17年南さつま市告示第96号。以下「資格審査要綱」という。)第2条に規定する入札参加資格を認められた者をいう。

2 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(指名競争入札参加者の指名基準)

第3条 市が発注する建設工事の指名競争入札に参加させようとする建設業者を指名する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により指名競争入札に参加させないこととされた者でないこと。

(2) 資格審査要綱別表に掲げる建設工事については、同表の右欄に掲げる標準金額の区分(同表注の規定により標準金額の区分が変更されたときは、変更後の標準金額の区分)に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる入札参加資格の格付区分(以下「格付区分」という。)に属する者であること。ただし、災害復旧工事その他の施工上特別な理由がある建設工事については、この限りでない。

(3) 指名に当たっては、次に掲げる事項を勘案すること。

 建設工事場所の地域性

 建設業者に関する次に掲げる事項

(ア) 経営状況

(イ) 信用度

(ウ) 手持工事量

(エ) 施工についての技術的適性

(オ) 安全管理の状況

(カ) 労働福祉の状況

(キ) 指名回数等の機会均等

 指名する建設業者数

2 前項第3号アからまでに掲げる事項の運用の基準は、別表のとおりとする。

(随意契約の相手方の選定基準)

第4条 市が発注する建設工事の随意契約の相手方とする建設業者を選定する場合の基準については、前条の規定を準用する。

この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(平成25年6月7日告示第101号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第162号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第53号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事項

運用基準

1 建設工事場所の地域性

(1) 地域性を勘案する建設工事については、原則として市内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する建設業者を指名すること。

(2) (1)の場合において、当該建設工事の施工金額に対応する格付区分に属する建設業者が市内において不足するときは、市外から市内における工事実績及び工事場所等を勘案して指名することができること。

2 建設業者に関する事項


(1) 経営状況

主要取引先からの取引を停止されている事実があり、経営状況が不健全である場合は、指名しないこと。

(2) 信用度

(1) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関する関係行政機関からの情報により建設業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合は、指名しないこと。

(2) 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと認められる場合は、指名しないこと。

(3) 手持工事量

工事の手持ち状況からみて当該建設工事を施工する能力があるかどうか総合的に勘案すること。

(4) 施工についての技術的適性

(1) 当該建設工事と同種の建設工事について、相当の施工実績があること。

(2) 当該建設工事の種類に応じ、当該建設工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(3) 当該建設工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(4) 当該建設工事の施工に特殊な技術又は工法を要する場合については、これと同様の施工実績があること。

(5) 当該建設工事の施工に必要な建設機械の調達が可能なこと。

(5) 安全管理の状況

安全管理の改善に関し労働基準監督署又は労働基準局からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合は、指名しないこと。

なお、安全管理の状況が特に優良であると認められる場合は、これを十分に尊重すること。

(6) 労働福祉の状況

市が発注する建設工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約の締結及びその掛金の納付状況について勘案すること。

(7) 指名回数等の機会均等

当該年度中の指名回数及び落札回数について勘案すること。

3 指名する建設業者数

(1) 施工金額が5千万円未満の建設工事については、5人以上とすること。

(2) 施工金額が5千万円以上3億円未満の建設工事については、なるべく12人以上とすること。

(3) 施工金額が3億円以上の建設工事については、なるべく15人以上とすること。

(4) 建設業者をできる限り多く指名することは差し支えないこと。

(5) 前4号の規定にかかわらず、随意契約であるとき、建設工事の標準金額に対応する等級格付区分に属する者が少ないとき又は災害復旧等緊急を要するときその他特別な理由があるときは、この限りでない。

南さつま市建設工事入札参加者等の指名基準等に関する要綱

平成17年11月7日 告示第97号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成17年11月7日 告示第97号
平成25年6月7日 告示第101号
平成26年9月30日 告示第162号
平成27年3月26日 告示第53号