○南さつま市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成17年11月7日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市が発注する建設工事並びに建設工事に附帯する測量、調査及び設計の業務(以下「市建設工事等」という。)の適正な施行を確保するため、建設工事等の指名競争入札に際しての有資格業者(南さつま市建設工事等指名競争入札参加有資格業者名簿に登録された者及びこれらの者により構成される共同企業体をいう。以下同じ。)に対する指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による指名停止を行ったときは、市建設工事等の請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者の指名は行わないものとし、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者に下請負人(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例等)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもって当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の理由が市建設工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 市長は、現に指名停止を受けている有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(下請等の禁止)
第7条 市長は、市建設工事等の契約の相手方となった者が、現に指名停止を受けている有資格業者に対し当該市建設工事等の一部を下請けすることを承認してはならない。
(指名停止に至らない理由に関する措置)
第8条 市長は、有資格業者が別表各項に掲げる措置要件に該当しないために指名停止を行わない場合においても、市建設工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成20年10月29日告示第120号)
この要綱は、平成20年10月29日から施行する。
附則(平成21年7月30日告示第124号)
この要綱は、平成21年7月30日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市建設工事等の施行に当たり、過失により市建設工事等を粗雑に行ったと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
3 市内における建設工事等で、市建設工事等以外の建設工事等(以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行った場合において、それによるかしが重大であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) |
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4 第2項に掲げる場合のほか、市建設工事等の施行に当たり、契約に違反し、市建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上4か月以内 |
(公衆損害事故) |
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5 市建設工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次のいずれかに該当したとき。 |
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(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
(3) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
6 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったことにより、次の各号のいずれかに該当したとき。 |
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(1) 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
(2) 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上3か月以内 |
(3) 工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
(経営不振) |
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7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
別表第2(第2条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が、南さつま市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 事実を認定した日から6か月以上24か月以内 |
(2) 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 事実を認定した日から3か月以上18か月以内 |
(3) 有資格業者である個人又は法人の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 事実を認定した日から2か月以上12か月以内 |
2 次に掲げる者が、鹿児島県内の他の公共機関(国の機関、県、市及び町村、公社、公団等をいう。以下同じ。)の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から3か月以上18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 事実を認定した日から2か月以上12か月以内 |
(3) 使用人 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
3 次の(1)から(3)までに掲げる者が、鹿児島県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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(1) 代表役員等 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 事実を認定した日から2か月以上8か月以内 |
(3) 使用人 | 事実を認定した日から1か月以上4か月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 市建設工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から3か月以上9か月以内 |
5 一般工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、市建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から2か月以上9か月以内 |
6 市建設工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から3か月以上24か月以内 |
7 一般工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から2か月以上12か月以内 |
(暴力団体等) |
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8 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
9 有資格業者等が、業務に関し、暴力団関係者であることを知りながら暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
10 市建設工事等に関し、有資格業者等が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、市の指示に従わなかったと認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
11 有資格業者等が、名義のいかんを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
12 有資格業者等が、市建設工事等の施行に当たり、暴力団関係者であることを知りながら暴力団関係者と資材又は原材料の購入契約を締結したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |
13 有資格者である個人又は有資格業者である法人の役員が、暴力団関係者と密接な交友関係等があって、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内。ただし、期間満了時において、当該措置要件に該当することが確認された場合は、当該措置要件に該当しないことが確認できるまで期間を延長する。 |
14 市建設工事等の施行に当たり、暴力団関係者から不当介入を受けた場合において、遅滞なくその旨を市及び警察に通報しなかったとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12月以内 |
(故意による粗雑工事等) |
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15 市建設工事等の施行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
16 市内における建設工事等で、一般工事等の施行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
(契約不履行等) |
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17 市建設工事等の落札者となったにもかかわらず、正当な理由がなく契約を締結せず、又は契約を履行しなかったとき。 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
(落札者に対する妨害行為) |
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18 市建設工事等の落札者が契約を締結すること又は市建設工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
(監督又は検査に対する妨害行為) |
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19 市建設工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。 | 事実を認定した日から3か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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20 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。 | 事実を認定した日から1か月以上6か月以内 |
21 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、国土交通大臣又は知事(他の都道府県知事を含む。)の行政処分を受けたとき。 | 事実を認定した日から3か月以上24か月以内 |
22 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、市建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |
23 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、市建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1か月以上12か月以内 |