○南さつま市建設工事等の入札及び契約内容の公表に関する規程

平成17年11月7日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市が発注する工事若しくは製造の請負又はこれらに係る修繕、調査、測量、設計委託(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の執行及び結果の公表並びに契約内容の公表について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 建設工事等の入札の執行及び結果の公表並びに契約内容の公表は、すべての建設工事等について行うものとする。

2 公表に当たっては、事前に契約担当者(南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第2条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)の決裁を経なければならない。

3 公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。

(入札執行の公表)

第3条 一般競争入札の執行の公表は、施行令の規定によるもののほか、南さつま市契約規則第2条の規定による公告をもってこれに代えるものとする。

2 指名競争入札の執行の公表は、入札執行予定一覧表(別記様式)により、指名通知後、速やかに閲覧に供するものとする。

(入札結果の公表)

第4条 入札結果の公表は、施行令に定める規定によるもののほか、次に掲げる事項とする。

(1) 工事の名称及び工事場所

(2) 入札執行年月日

(3) 入札業者名

(4) 入札価格(再入札価格及び再々入札価格を含む。)

(5) 落札価格及び落札業者

(6) 予定価格

(契約内容の公表)

第5条 契約内容の公表は、施行令の規定によるものとする。

(閲覧)

第6条 建設工事等の入札の執行及び結果の公表並びに契約内容の公表は、総務企画部財政課において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の属する年度の次年度の3月31日まで閲覧に供するものとする。ただし、南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)に規定する日は、次に掲げる公表はしないものとする。

(1) 入札執行の公表 当該建設工事等の執行伺により契約担当者が決裁した日の翌日。ただし、別に定める推薦委員会の推薦する者のうちから、指名競争入札に参加する者を選定する場合は、同委員会で決定した日の翌日

(2) 入札結果の公表 南さつま市契約規則第19条(同規則第23条の規定において準用する場合を含む。)の規定による落札決定通知後、第2条第2項の規定により契約担当者が決裁した日の翌日。ただし、南さつま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南さつま市条例第43号)第2条の規定に該当するものについては、議会の議決を得た日の翌日

(3) 契約内容の公表 契約を締結した日の翌日

2 閲覧に供する文書のうち建設工事等の入札の執行及び結果は、当該建設工事等の入札の執行及び結果を記載した文書の写しとし、契約内容は、別に市長が定めた様式とする。

(閲覧文書の持ち出し禁止等)

第7条 前条の閲覧に当たっては、閲覧に供する文書を閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日訓令第9号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

画像

南さつま市建設工事等の入札及び契約内容の公表に関する規程

平成17年11月7日 訓令第38号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第38号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年5月28日 訓令第9号
平成27年3月25日 訓令第6号