○南さつま市普通河川管理条例
平成17年11月7日
条例第155号
(目的)
第1条 この条例は、普通河川の管理に関し必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川で市長が指定したもののうち、南さつま市が管理するものをいい、その敷地、水面、流水(伏流水を含む。以下同じ。)及びその附属物を含むものをいう。
2 前項に規定する「附属物」とは、えん堤、堤防、護岸水制その他の施設で公共の用に供されるものをいう。
(行為の禁止)
第3条 普通河川において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 附属物に舟、いかだ、竹木その他のものを係留する行為
(2) 堤防、護岸又は堤外地に家畜を放牧する行為
(3) 敷地を浸墾し、若しくは欠壊し、又は附属物を損傷する行為
(4) 敷地内に土石、ごみ、汚物その他のものを投棄する行為
(行為の制限)
第4条 普通河川において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 普通河川の流水を停滞させ、若しくは引用し、又は流用の害を予防するために施設する工作物
(2) 普通河川に注水するために施設する工作物
(3) 普通河川の区域内で敷地に固着して施設する工作物又は普通河川に沿い、若しくは普通河川を横断し、若しくはその床下に施設する工作物
第5条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 敷地、水面又は流水を占用し、又は使用する行為
(2) 竹木を植栽する行為
(3) 土石(砂を含む。)、石れき、草木その他の産出物を採取する行為
(河川に影響ある行為の制限)
第6条 市長は、必要があると認めたときは、命令により、次に掲げる行為を制限し、又は禁止することができる。
(1) えん堤又は水門の操作により普通河川の水量に影響を与える行為
(2) 普通河川の流水の方向を変更し、対岸又は下流に治水上の影響を与える行為
(3) 工場鉱山等の汚毒水を流して、普通河川に影響を与える行為
(4) 普通河川の工事等により幅員又は深浅に影響を与える行為
(5) 普通河川の敷地の現状に重要な変化を与える行為
2 前項に規定する期間は、市長の許可を受けて当該期間を超えない範囲でこれを更新することができる。
(許可の取消し等及び設備設置命令)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は許可された事項によって生ずる危害を予防するため必要な設備をなすことを命ずることができる。この場合において、これがために要する費用は、許可を受けた者の負担とする。
(1) 工事施行の方法又は工事施行後の管理の方法が公安を害するおそれがあるとき。
(2) 普通河川の状況の変更その他許可を与えた後に生じた事実により必要があるとき。
(3) 普通河川に関する工事を施行した者又は許可を与えた者のほか、新たに工事使用又は占用を許可するために必要を生じたとき。
(4) 法令又はこの条例の規定に違反したとき。
(5) 公益のため必要があると認めるとき。
(許可の取消し等による原状回復及び補償)
第9条 許可期間の満了又は許可の取消しにより許可の効力が消滅したときは、許可を受けた者は、当該場所を原状に回復し、又は産出物採取の跡地を整理して市長の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前条第3号に規定する場合において許可の取消し、若しくは効力の停止又は許可条件の変更(以下「許可の取消し等」という。)を受けた者に補償することができる。この場合において、市長は、新たに許可を受けた者にその補償額の全部又は一部の負担を命ずることができる。
3 前条第5号に規定する場合において必要があると認めるときは、市は、許可の取消し等を受けた者に補償するものとする。
(許可を受けた者の義務)
第10条 占用者又は使用者は、占用又は使用の期間中その占用又は使用する普通河川及び工作物を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 許可を受けて竹木その他の植物(以下「竹木等」という。)を採取するときは、選刈してはならない。
3 許可を受けた者は、その場所に日付、目的、期間、区域、住所及び氏名を表示した標くい又は標札を立てなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(権利移転の制限)
第11条 許可によって生ずる権利は、市長の許可なく他人に移転してはならない。
(届出事項)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、許可を受けた者が死亡し、又は解散した場合は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出の義務のある者又は法人の清算人が届け出なければならない。
(1) 許可を受けた者が居所、住所又は氏名を変更したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
(3) 第4条の規定により許可を受けた工作物の新築、改築又は除去の工事に着手したとき、及び工事がしゅん工したとき。
(4) その他特別の理由が発生したとき。
(立入検査等)
第14条 市長は、許可に係る事項について必要がある場合、検査及び調査のために現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定若しくはこれに基づく規則に違反していると認められる者に対して、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(占用料及び使用料等の納付)
第15条 普通河川の敷地(私権の目的となるものを除く。)、水面若しくは流水を占用若しくは使用する者又は普通河川の産出物を採取する者は、料金を納付しなければならない。
2 料金の額、徴収方法、減免及び還付の取扱いについては、南さつま市準用河川等流水占用料等徴収条例(平成17年南さつま市条例第154号)の例による。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の許可(同項後段の変更の許可を含む。)を受けないで工作物を新築し、改築し、又は除去した者
(6) 第9条第2項後段の規定による命令に違反した者
(7) 第10条第2項の規定に違反して竹木等の選刈をした者
(8) 第10条第3項の規定に違反して標くい又は標札を立てない者
(9) 第11条の規定に違反して、許可によって生ずる権利を移転した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
3 施行日前にした行為に係る罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。