○南さつま市建築協定条例施行規則

平成17年11月7日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市建築協定条例(平成17年南さつま市条例第140号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(建築基準法施行細則(平成元年鹿児島県規則第5号。以下「細則」という。)別記第19号様式)正本2通、副本1通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表(い)に掲げる付近見取図及び配置図

(3) 建築物に関する基準を示す書類

(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(建築協定の変更の認可申請)

第3条 法第74条第1項の規定により変更の認可を受けようとする者は、前条の規定に準じて、建築協定変更申請書(細則別記第20号様式)正本2通、副本1通を市長に提出しなければならない。

(建築協定の廃止の認可申請)

第4条 法第76条第1項の規定により廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止申請書(細則別記第21号様式)正本2通、副本1通に法第69条に規定する土地の所有者等の過半数の同意書を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定書の縦覧)

第5条 法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は第73条第3項(法第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧は、市役所において行うものとし、その期間は、20日間とする。

(意見の聴取)

第6条 市長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。

2 市長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく当該建築協定書を、これに対する意見及び前項の規定による意見の聴取の記録を添えて、知事に送付するものとする。

(申請者への通知)

第7条 市長は、第2条から第4条までの規定による申請の知事の認可の通知を受けた場合には、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市建築協定条例施行規則(平成13年加世田市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南さつま市建築協定条例施行規則

平成17年11月7日 規則第127号

(平成17年11月7日施行)