○南さつま市公営住宅等集会所管理規則

平成17年11月7日

規則第130号

(目的)

第2条 集会所は、地域住民の文化教養を高めるとともに地域住民の福祉向上を図るものとする。

(名称及び位置)

第3条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ちよまる集会所

南さつま市金峰町浦之名257番地2

田園団地集会所

南さつま市金峰町中津野71番地1

ハーモニー団地集会所

南さつま市加世田ハーモニー14番地1

(使用許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備器具又は附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 集会所の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この規則に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用者等に対する指示)

第8条 市長は、集会所の維持及び管理のため必要があるときは、使用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、集会所の使用が終わったとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに集会所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、集会所の建物、設備器具又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第11条 集会所において、使用者の責めに帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、市は、その責めを負わない。

(指定管理者に関する読替え)

第12条 南さつま市公営住宅条例第56条南さつま市特定公共賃貸住宅条例第37条及び南さつま市特定優良賃貸住宅条例第35条の規定により集会所の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第4条第5条第7条第8条及び第11条の規定の適用については、第4条第5条各号列記以外の部分及び第4号第7条各号列記以外の部分及び第3号並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金峰町ちよまる集会所の設置及び管理に関する規則(平成10年金峰町規則第6号―2)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(9)まで 

(10) 第14条中南さつま市公営住宅等集会所管理規則第4条第1項及び第9条の改正規定

南さつま市公営住宅等集会所管理規則

平成17年11月7日 規則第130号

(平成18年9月1日施行)