○南さつま市借上型公営住宅等制度要綱
平成17年11月7日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号。以下「条例」という。)の規定に基づき、民間の土地所有者等が建設する良質な賃貸住宅及びその附帯施設を、南さつま市が低額所得者に転貸するための公営住宅及びその入居者のための共同施設として借り上げる制度を定めることにより、公営住宅の供給を図り、もって住生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 借上型公営住宅等 南さつま市が低額所得者に転貸するために、民間の土地所有者等が建設し所有する住宅を、公営住宅として借り上げる住宅及び附帯施設をいう。
(2) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。
(3) 認定事業者 第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定を受けた土地所有者等をいう。
(住宅の基準)
第3条 借上型公営住宅等は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)及び別に定める整備基準に適合するものでなければならない。
(事業計画の申請及び認定)
第4条 借上型公営住宅等の認定を受けようとする土地所有者等は、借上型公営住宅等の建設に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、市長に認定の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の規定により認定をする場合においては、南さつま市借上型公営住宅等選定委員会の審議を経て決定するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 認定事業者は、事業計画に次に掲げる理由が生じたときは、市長に対し、事業計画の変更申請をしなければならない。
(1) 所有者の変更
(2) 建設業務の委託契約の重要な変更
(3) 住宅の敷地面積の変更
(4) 戸数の変更
(5) 規模、構造又は主たる附帯施設についての重要な変更
(6) 建設等に要する費用の予定価格の変更で、変更前の価格の2割以上を増減するもの
(7) 建設等の予定時期又は管理開始時期の変更で年度を越えるもの
(8) 家賃の予定額の変更で、変更前の予定額の2割以上を増減するもの
3 市長は、第1項の規定による申請を審査し、その内容が妥当であると認めるときは、当該事業計画の変更の認定をすることができる。
4 第1項各号以外の軽微な変更が生じたときは、市長に対し、その変更理由を報告しなければならない。
(協定の締結)
第6条 認定事業者は、事業計画の認定を受けたときは、事業計画に係る住宅及び附帯施設等を借上型公営住宅等とすることの約定並びに必要な条件について、協定を締結するものとする。
(地位の継承)
第7条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から借上型公営住宅等の敷地の所有権その他の当該借上型公営住宅等の建設に必要な権原を取得しようとする者は、市長に地位の承継の承認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を審査し、当該事業の地位の承継が妥当であると認めるときは、承認し、その旨を申請者に通知するものとする。
(報告の徴収)
第8条 市長は、認定事業者に対し、当該事業計画の進ちょく状況等について報告を求めることができる。
(指導及び改善措置)
第9条 市長は、当該事業計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定事業者に対し適切な指導を行い、又は改善措置を講ずることを指示することができる。
(事業計画の認定の取消し)
第10条 市長は、認定事業者が正当な理由がなく前条の規定による指導又は改善措置の指示に従わないときは、当該事業計画の認定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により当該事業計画の認定を取り消したときは、その旨を認定事業者に通知するものとする。
(賃貸借契約)
第11条 市長と認定事業者は、当該事業計画(第5条の規定により事業計画の変更の認定を受けた計画については、当該変更後の事業計画)に従って建設した借上型公営住宅等について、期間を25年を限度とする賃貸借契約を締結するものとする。
(建設費に対する補助)
第12条 市長は、認定事業者に対し、予算の範囲内において、借上型公営住宅等の建設に要する費用の一部を補助することができる。
(建設費補助金の申請及び決定)
第13条 認定事業者は、前条に規定する建設費の補助を受けようとするときは、別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を審査し、その内容が適当であると認めるときは、建設費補助金の交付を決定し、その額を当該認定事業者に通知するものとする。
(事業の中止及び廃止)
第14条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、認定事業者に借上型公営住宅等の建設又はこれらの管理若しくは補修についてこの要綱の規定に違反する事実があったときは、当該認定事業者に対して、補助金の全部又は一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(借上型公営住宅等の用途の終了)
第16条 第11条に規定する契約を締結した借上型公営住宅等は、当該契約に定める期間を経過した時点において、その用途が終了するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の金峰町借上型公営住宅等制度要綱(平成12年金峰町告示第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月29日告示第73号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。