○南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年11月7日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市特定公共賃貸住宅条例(平成17年南さつま市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第1号に規定する市長の定める基準(以下「所得基準」という。)とは、入居の申込みをした日(以下「基準日」という。)における所得が158,000円以上259,000円以下とする。ただし、市長が認める地区に設置された団地で居住の安定を図る必要がある者の場合は、所得基準の上限は487,000円以下とする。

2 条例第6条第2号に規定する所得基準は、基準日における所得が158,000円以上487,000円以下とする。

3 条例第6条第3号に規定する所得基準は、基準日における所得が158,000円以上487,000円以下とする。ただし、所得が158,000円に満たない者であっても所得の上昇が見込まれる場合には、この限りでない。

(入居申込書)

第4条 条例第7条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、特定公共賃貸住宅入居申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書には、申込者本人、同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は、その婚姻の予約を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(第2号様式)による。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、第3号様式による。

2 誓約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限る。以下同じ。)及び市町村税等の滞納がないことを証する証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第6条の2 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する者とし、独立した生計を営む者とする。

(2) 前号に規定する要件に該当する連帯保証人を立てることができない場合は、次に掲げる順序によりこれを決定するものとする。

 近隣の市に居住する者

 県内に居住する者

 県外に居住する者(3親等内の親族に限る。)

(家賃債務保証法人の要件)

第6条の3 前条の連帯保証人を確保することが困難な申込者は、市長が家賃債務保証法人として登録した者を連帯保証人とすることができる。

2 前項の者を連帯保証人とする場合は、家賃債務保証契約書の写しを提出しなければならない。

(連帯保証人の設定の免除要件等)

第6条の4 条例第10条第3項に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないことができる特別な事情がある者とは、次のいずれかに該当する者とする。ただし、同居しようとする者の場合にあっては第2号から第8号までの規定に該当する場合とする。

(1) 申込者が60歳以上の者であり、かつ同居しようとする者がある場合は、その者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものであること。

(2) 申込者が障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度にあるもの、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度にあるもの、又は知的障害にあっては、精神障害の程度に相当する程度にあるもの

(3) 申込者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症に該当する者

(4) 申込者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 申込者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) 申込者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63条)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 申込者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) その他申込者が正当な理由により連帯保証人を設定することができないとき。

2 申込者は、前項に規定する保証人等の免除を申請する場合は、特定公共賃貸住宅連帯保証人免除申請書(第3号様式の2)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に対して連帯保証人の設定の免除を承認するときは、特定公共賃貸住宅連帯保証人免除承認通知書(第3号様式の3)により通知し、不承認とするときは特定公共賃貸住宅連帯保証人免除不承認通知書(第3号様式の4)により通知するものとする。

(入居手続期間延長承認申請)

第7条 条例第10条第2項の規定による市長の承認を受けようとする者は、条例第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、特定公共賃貸住宅入居手続期間延長承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(入居届)

第8条 入居決定者は、当該特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居した日から30日以内に特定公共賃貸住宅入居届(第5号様式)に世帯員全員の住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請等)

第9条 条例第11条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅連帯保証人変更承認申請書(第6号様式)に新たに保証人になろうとする者が連署する誓約書を添えて、市長に提出しその承認を得なければならない。

2 条例第11条第2項の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅連帯保証人異動届(第7号様式)に当該届出に係る異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 第6条第2項の規定は、第1項の誓約書について準用する。

(同居承認申請等)

第10条 条例第12条の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(第8号様式)にその者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の所得額証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(世帯員異動届)

第11条 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅世帯員異動届(第9号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 出生、死亡又は転出、転居

(2) 氏名又は勤務先の変更

(入居承継承認申請)

第12条 条例第13条第1項又は第2項の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 誓約書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項の規定は、前項第2号の誓約書について準用する。

(家賃)

第13条 条例第14条に規定する家賃は、別表のとおりとする。

(収入申告書)

第14条 条例第15条第1項の規定による申告を行おうとする者は、特定公共賃貸住宅収入申告書(第11号様式)に入居者、同居の親族その他当該入居者が扶養している親族の所得額証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(収入認定更正申出)

第15条 条例第15条第3項の規定により同条第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定があった日から起算して60日以内(災害その他やむを得ない理由があると市長が認める者にあっては、市長が別に指定する日まで)に、特定公共賃貸住宅収入認定更正申出書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第16条 入居者は、条例第16条又は第18条第2項の規定による家賃、敷金の減免を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃(敷金)減免申請書(第13号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第16条又は第18条第2項の規定による家賃、敷金の徴収の猶予を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(第14号様式)にその申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(修繕願)

第17条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設に修繕(条例第20条第1項の規定により市が費用を負担する修繕に限る。)の必要が生じたときは、特定公共賃貸住宅修繕願(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故報告書)

第18条 入居者は、当該市特定公共賃貸住宅又は共同施設に減失、損傷等の事故が発生したときは、臨機に必要な措置を講じ、速やかに特定公共賃貸住宅事故報告書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(不使用届)

第19条 条例第24条の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅不使用届(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第20条 条例第26条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅用途併用承認申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第21条 条例第27条第1項の規定による市長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え(増改築)承認申請書(第19号様式)に設計書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第27条第1項の規定による市長の承認を受け、特定公共賃貸住宅の模様替え又は増改築を完了したときは、特定公共賃貸住宅工事完了届(第20号様式)を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(明渡し届)

第22条 条例第31条第1項の規定による届出をしようとする者は、特定公共賃貸住宅明渡し届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(住宅管理人の管理戸数)

第23条 住宅管理人は、特定公共賃貸住宅の1団地ごとに30戸を基準として1人置くものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、その基準を増減することができる。

(住宅管理人の業務)

第24条 住宅管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火災、ガス漏れその他の事故に係る報告

(2) 市長の指示事項の入居者への周知

(3) その他住宅管理上必要な事項

(住宅管理人の委託料の支給)

第25条 住宅管理人に対する委託料は、四半期ごとに当該四半期の次の四半期に属する最初の月の末日までに支給する。

(証票)

第26条 条例第36条第3項の証票は、第22号様式による。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年加世田市規則第11号)、大浦町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成10年大浦町規則第15号)又は金峰町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成7年金峰町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(特定公共賃貸住宅に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、現に特定公共賃貸住宅に入居している者の所得基準については、改正後の南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則第3条及び別表の規定にかかわらず、平成25年度までは、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の南さつま市公営住宅条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の南さつま市市営住宅条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の南さつま市特定優良賃貸住宅条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月19日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第13条関係)

特定公共賃貸住宅の名称

住宅の位置

戸数

所得基準

家賃月額

備考

陣団地

南さつま市加世田益山8626番地

3戸

158,000円~487,000円

45,000円


有木南団地

南さつま市大浦町6680番地

3戸

158,000円~487,000円

23,000円


6戸

32,000円


ちよまる団地

南さつま市金峰町浦之名163番地2

25戸

158,000円~259,000円

35,000円

B号棟(211号室)、C号棟及びD号棟

259,001円~487,000円

40,000円

12戸

158,000円~487,000円

18,000円

B号棟(単身用)

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南さつま市特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年11月7日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第131号
平成18年3月28日 規則第15号
平成19年10月31日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第29号
令和2年9月1日 規則第44号
令和3年3月19日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第39号