○南さつま市特定優良賃貸住宅条例

平成17年11月7日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定優良賃貸住宅の設置(第3条)

第3章 特定優良賃貸住宅の管理(第4条―第30条)

第4章 共同施設の管理(第31条)

第5章 駐車場の管理(第32条)

第6章 雑則(第33条―第37条)

第7章 罰則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号以下「法」という。)に基づく特定優良賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定優良賃貸住宅 民間の土地所有者等(土地の所有権者又はその建物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権を有する者をいう。)が建設する特定優良賃貸住宅で南さつま市が借り上げて住民に賃貸する住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第19条に規定する共同住宅の共用部分等をいう。

第2章 特定優良賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 本市に特定優良賃貸住宅を設置する。

2 特定優良賃貸住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第3章 特定優良賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定優良賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報誌

(2) お知らせ版

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) その他周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、特定優良賃貸住宅の所在地、戸数、規格、構造、入居者資格、家賃、申込方法、申込書類、入居者の選定方法その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者であって、同条各号の条件を具備するものについては、公募を行わず特定優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格等)

第6条 特定優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下「同居親族」という。)があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定優良賃貸住宅に入居させることが適当で、かつ、所得が規則の定める基準に該当する者

(3) 市税を滞納していない者であること。ただし、市長が特定優良賃貸住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(入居の申込み及び入居決定通知)

第7条 前条に規定する入居資格を有する者で特定優良賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定優良賃貸住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長が行う特定優良賃貸住宅の入居者の選考は、申込みをした者のうちから公開抽選の方法により行うものとする。

2 市長は、第5条に規定する者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに特定公共賃貸住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた特定優良賃貸住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条第1項の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人の連署(連帯保証人が法人である場合は、連帯保証人については記名押印。第3項において同じ。)する誓約書を提出すること。

(2) 第18条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3か月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第11条 特定優良賃貸住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡し、又は解散したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所(法人にあっては、代表者の住所又は居所)が不明になったとき。

(4) 後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 前条第1項第1号の誓約書に基づき特定優良賃貸住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) その他市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 特定優良賃貸住宅の入居者は、連帯保証人の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)その他市長が別に定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(同居の承認)

第12条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、特定優良賃貸住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第13条 特定優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該特定優良賃貸住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 特定優良賃貸住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 市長は、特定優良賃貸住宅の入居者の地位を承継しようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 特定優良賃貸住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(次条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で市長が規則で定めるものとする。ただし、特定優良賃貸住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第28条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該特定優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(収入の申告等)

第15条 特定優良賃貸住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 特定優良賃貸住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 特定優良賃貸住宅の入居者(特定優良賃貸住宅への入居の際に同居した親族及び第12条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。)が病気にかかっていること。

(2) 特定優良賃貸住宅の入居者が災害により、著しい損害を受けたこと。

(3) 年度の途中で失業等により、収入が変動した場合であって、当該年度中に収入の再認定をすることができない事情があること。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があること。

(家賃の納付)

第17条 家賃は、第10条第5項の入居可能日から特定優良賃貸住宅を明け渡した日(第29条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第30条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で公営住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに特定優良賃貸住宅に入居した場合又は特定優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 特定優良賃貸住宅の入居者が第29条第1項に規定する手続を経ないで当該特定優良賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、特定優良賃貸住宅の入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

3 特定優良賃貸住宅の入居者に未納の家賃がある場合、市長は敷金をその弁済に充てることができる。この場合において、特定優良賃貸住宅の入居者は市長に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の敷金は、特定優良賃貸住宅の入居者が当該特定優良賃貸住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第10条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第30条第3項若しくは第4項の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちこれらを控除した額を還付する。

5 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等特定優良賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 特定優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1項第4号に掲げる費用を除く。)については、市長が別に定める。

2 特定優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、特定優良賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分を含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設又はエレベーターの維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用

2 市長は、前項第1号から第3号までに掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 第17条(第5項を除く。)の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。

(入居者の保管義務)

第22条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該特定優良賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定優良賃貸住宅の入居者の責に帰すべき理由により当該特定優良賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に伴い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 特定優良賃貸住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第24条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該特定優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(入居者の権利譲渡の禁止)

第25条 特定優良賃貸住宅の入居者は当該特定優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第26条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該特定優良賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該特定優良賃貸住宅の一部を他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第27条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該特定優良賃貸住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするにあたり、特定優良賃貸住宅の入居者が当該特定優良賃貸住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 特定優良賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定優良賃貸住宅を模様替えし、又は増改築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第14条の規定による家賃の決定、第16条の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、特定優良賃貸住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(住宅の検査)

第29条 特定優良賃貸住宅の入居者は、当該特定優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 特定優良賃貸住宅の入居者は、第27条第1項ただし書の規定により当該特定優良賃貸住宅を模様替えし、又は増改築したときは、前項の検査の日(前項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第17条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第30条 市長は、特定優良賃貸住宅の入居者が各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 当該住宅の借上げ期間が満了するとき。

(2) 不正の行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(4) 特定優良賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上特定優良賃貸住宅を使用しないとき。

(6) 第12条第1項第13条第1項若しくは第2項第22条第24条第25条第26条本文又は第27条第1項本文若しくは第3項の規定に違反したとき。

(7) 第23条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居人が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により特定優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法第404条に規定する法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該特定優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第3号から第8号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該特定優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 共同施設の管理

(集会所の使用者資格等)

第31条 特定優良賃貸住宅の共同施設として整備された集会所(以下「集会所」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 特定優良賃貸住宅の入居者又はその同居者

(2) 特定優良賃貸住宅に隣接する自治会の住民

(3) その他市長が適当と認める者

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格)

第32条 特定優良賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該入居者又はその同居者であって自ら使用するための駐車場を必要とするものでなければならない。

2 駐車場の使用料は、市長が定める。

3 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

4 市長は、入居者で組織する団体に管理を委託することができる。

5 前各項に定めるもののほか、駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第33条 市は、住宅監理員を置き、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定優良賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等特定優良賃貸住宅の入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第34条 市長は、特定優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に特定優良賃貸住宅の検査をさせ、又は特定優良賃貸住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第35条 特定優良賃貸住宅及び共同施設(集会所及び駐車場を除く。次条において同じ。)並びに集会所の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第35条の2 前条の規定により指定管理者に特定優良賃貸住宅及び共同施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 特定優良賃貸住宅及び共同施設の維持修繕及び環境整備に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、特定優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関して市長が必要と認める業務

第36条 第35条の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

第38条 特定優良賃貸住宅の入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃又は第30条第3項若しくは第4項の金銭の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の金峰町特定優良賃貸住宅条例(平成17年金峰町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市特定優良賃貸住宅条例

平成17年11月7日 条例第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第144号
平成18年3月27日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第25号
令和2年3月18日 条例第22号