○南さつま市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年11月7日

告示第109号

(補助金の交付)

第1条 市長は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)に基づき、危険住宅の移転を行う者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がけ地 水平面に対して傾斜度が30度を超え、かつ、その高さが2メートルを超える土地をいう。

(2) 危険住宅 がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の若しくはのいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいう。

 鹿児島県建築基準法施行条例(昭和46年鹿児島県条例第33号)第3条及び第27条により、建築が制限される区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき鹿児島県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

(3) 住宅の移転 危険住宅の除却等又は金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた資金による当該住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修によって安全な地域に移転することをいう。

(4) 補助事業 危険住宅に居住する者が住宅の移転を行う場合、これに要する経費又はこれに要する資金として金融機関等から借り入れた資金の借入金利子について補助金の交付を決定した事業をいう。

(補助対象経費等)

第3条 第1条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる経費等は、別表のとおりとする。

(住宅移転計画)

第4条 市長は、危険住宅に居住する者の住宅の移転を促進するため、毎年度当初に当該年度において実施しようとする補助事業に係る住宅移転計画書(第1号様式)を作成する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業を実施しようとする年度の前年度までに危険住宅移転事業費補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 危険住宅の建物・土地の登記事項証明書

(2) 移転先の土地の登記事項証明書

(3) 融資額予定証明書

(4) 建築予定設計図(配置図・平面図)

(5) 工事費見積書

(6) 解体費見積額

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を危険住宅移転事業費補助金交付決定通知書(第3号様式)をもって申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定をする場合において、移転先の選定、旧住居の撤去、旧住居跡地利用等について必要な条件を付することができる。

(着手届及び完了届)

第7条 前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業に着手するときは危険住宅移転事業着手届(第4号様式)を、速やかに市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が住宅移転を完了したときは、危険住宅移転事業完了届(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新住宅の平面図

(2) 検査済証の写し又はそれに代わるもの

(3) 工事請負契約書の写し及び危険住宅解体請求書又は領収書の写し

(4) 金融機関からの融資契約書の写し又はこれに代わる証明書等及び利子計算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更申請)

第8条 補助対象者は、移転態様の変更若しくは移転先の変更又は補助金交付申請額の変更をしようとするときは、危険住宅移転事業費補助金交付変更申請書(第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、第7条の危険住宅移転事業完了届を受理したときは、その内容を審査し、現地調査を行い、補助事業が適正に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を危険住宅移転事業費補助金交付確定通知書(第7号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書を市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の加世田市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和62年加世田市告示第12号)、笠沙町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和51年笠沙町告示第64号)、大浦町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成3年大浦町告示第25号)、坊津町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(平成2年坊津町告示第10号)又は金峰町がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和55年金峰町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月24日告示第44号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日告示第191号)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和2年6月17日告示第134号)

この要綱は、令和2年6月17日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費等

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助対象限度額(1戸当たり)

がけ地近接等危険住宅移転事業<社会資本整備総合交付金交付要綱附属Ⅱ編ロ―16―(12)に規定する事業>

除却等費

移転者

危険住宅の除却等に要する経費

社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)による。

建物助成費

移転者

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)及び改修に要する経費

危険住宅に代わる住宅を建設するため必要とする土地の取得に要する経費

危険住宅に代わる住宅を建設するため敷地の造成が必要とする経費

※ 補助金の額については、各事業実施年度の国土交通省住宅局の定める額とする。

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南さつま市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱

平成17年11月7日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)