○南さつま市港湾管理条例施行規則

平成17年11月7日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市港湾管理条例(平成17年南さつま市条例第156号。以下「条例」という。)の施行及び港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条の規定に基づく行為の許可の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃物の指定)

第2条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第14条第2号の規定に基づき、同号の廃物として次のものを指定する。ただし、第2号に掲げるもののうち、他の法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づく許可等の処分を受け、又は届出をして投棄するものを除く。

(1) 土石(砂を含む。)、ごみ、産業廃棄物その他の汚物又は廃物

(2) 汚水(生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水で、別に定める基準に該当するものをいう。)

(危険物の表示)

第3条 条例第3条第5号の爆発物その他の危険物(以下「危険物」という。)を荷役し、又は危険物を積載した船舶を係留するときは、荷役中の物件又は係留してある船舶の積載物が危険物であることを赤色の立札等で表示しなければならない。

(入出港届)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める港湾は、小浦港と平崎港とする。

2 条例第5条の規定による出港届を提出した後において出港の日時に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

3 条例第5条ただし書に規定する船舶は、次に掲げるものとする。

(1) 20トン未満の船舶

(2) 監視船、警備船その他公務に従事する船舶

(3) 湾内定期船

(4) その他あらかじめ市長の許可を受けた船舶

(許可の表示)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、その見やすい場所に条例第7条第1項に規定する使用者又は同条第2項に規定する占用者等の住所、氏名、許可の内容(第1号に該当する者は、使用面積に限る。)及び許可期間を記載した標札を提示しなければならない。

(1) 条例第6条第1項の規定により野積場の使用許可を受けた者

(2) 法第37条第1項の許可を受けた者

(港湾施設使用上の制限)

第6条 野積場(専用使用の場合を除く。)は、引き続き30日以上使用することはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可申請書)

第7条 条例第6条第1項又は法第37条第1項の許可を受けようとする者は、それぞれ別表に掲げる許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新)

第8条 法第37条第1項第1号の許可を受けた者が、許可期間の更新をしようとするときは、占用期間更新許可申請書(第8号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更等)

第9条 法第37条第1項の許可を受けた者が、許可の目的、方法その他許可事項を変更しようとするときは、許可事項変更許可申請書(第9号様式)を提出して市長の許可を受けなければならない。

(工事の着手又は完成の届出)

第10条 法第37条第1項第1号又は第3号の行為の許可を受けて工事を施行する者は、工事に着手し、又は工事が完成したときは、直ちに工事着手(完成)届出書(第10号様式)を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第11条 法第37条第1項の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失ったときは、直ちに原状に回復し、14日以内に返還届出書(第11号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(届出書)

第12条 次の各号に掲げる届出は、それぞれ当該各号に掲げる届出書によって行わなければならない。

(1) 条例第5条の規定による入港届又は出港届 入出港届(第12号様式)

(2) 条例第11条の規定による届出 権利義務承継届出(第13号様式)

(使用料等の減免)

第13条 条例第8条の規定による使用料等の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 法第37条第1項第1号又は第2号に規定する占用又は土砂の採取が、港湾の開発を促進し、若しくは港湾の利用を増進すると認められるとき、又は営利を目的としない公益事業の用に供されるとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(証明書の様式)

第14条 条例第15条第2項の証明書は、第14号様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに笠沙町港湾区域及び港湾隣接地域内における占用料又は土砂採取料の徴収等に関する規則(昭和54年笠沙町規則第6号)の規定によりなされた申請又は届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

許可の区分

施設

許可申請書

様式

条例第6条第1項の許可

係留施設

係留施設使用許可(変更)申請書

第1号様式

野積場(一般使用)

野積場一般使用使用許可(変更)申請書

第2号様式

野積場(専用使用)

野積場専用使用使用許可(変更)申請書

第3号様式

法第37条第1項第1号の許可

 

水域(公共空地)占用許可申請書

第4号様式

法第37条第1項第2号の許可

 

水域(公共空地)内土砂採取許可申請書

第5号様式

法第37条第1項第3号の許可

 

港湾施設等建設(改良)許可申請書

第6号様式

法第37条第1項第4号の許可

 

廃物投棄許可申請書

第7号様式

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南さつま市港湾管理条例施行規則

平成17年11月7日 規則第141号

(平成17年11月7日施行)