○南さつま市水道事業の設置等に関する条例

平成17年11月7日

条例第189号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、南さつま市内で厚生労働大臣の認可区域とする。

(2) 給水人口は、32,480人とする。

(3) 1日最大給水量は、16,903立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条の規定に基づき、水道事業の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者の権限を行う市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者の権限を行う市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年加世田市条例第16号)又は金峰町水道事業の設置等に関する条例(平成5年金峰町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第49号で平成25年10月1日から施行)

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 南さつま市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南さつま市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市特別会計条例の一部改正)

3 南さつま市特別会計条例(平成17年南さつま市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市簡易水道事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の南さつま市特別会計条例第2条に規定する南さつま市簡易水道事業特別会計に係る決算上の剰余又は不足、債権、債務及び資産は、施行日において、南さつま市水道事業の設置等に関する条例に基づく南さつま市水道事業に引き継ぐものとする。

(南さつま市基金条例の一部改正)

5 南さつま市基金条例(平成17年南さつま市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

6 南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市水道事業の設置等に関する条例

平成17年11月7日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)