○南さつま市診療所条例

平成17年11月7日

条例第196号

(設置)

第1条 本市は、住民の健康の維持及び増進を目的として、診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市秋目診療所

南さつま市坊津町秋目805番地

南さつま市笠沙診療所

南さつま市笠沙町片浦16932番地2

南さつま市野間池診療所

南さつま市笠沙町片浦14895番地

(業務)

第3条 診療所は、国民健康保険その他健康保険各法の主旨に基づき、模範的な診療を行い、もって地域医療及び保健衛生の向上、増進に寄与することを業務とする。

(使用料及び手数料)

第4条 診療所を利用した者に対しては、別に定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他のやむを得ない事情があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

診療日

診療時間

南さつま市秋目診療所

火曜日及び金曜日

午後2時から午後5時まで

南さつま市笠沙診療所

火曜日

午後2時から午後5時まで

金曜日

午前9時から午後0時まで

南さつま市野間池診療所

月曜日及び木曜日

午前9時から午後0時まで

午後2時から午後5時まで

火曜日

午前9時から午後0時まで

第1土曜日及び第3土曜日の属する週の水曜日

午前9時から午後0時まで

第1土曜日及び第3土曜日の属する週以外の週の水曜日

午前9時から午後0時まで

午後2時から午後5時まで

金曜日

午後2時から午後5時まで

第1土曜日及び第3土曜日

午前9時から午後0時まで

2 前項に規定する診療日が次に掲げる日に当たるときは、これを休診日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(賠償)

第6条 診療所を利用する者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、原形に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成23年3月22日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南さつま市診療所条例

平成17年11月7日 条例第196号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第4節 診療所
沿革情報
平成17年11月7日 条例第196号
平成23年3月22日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第21号